八代市の事業承継はどう進める?い草・農業・港湾関連の引き継ぎと八代支部での手続き・相談先を熊本の弁護士が解説!

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西田 幸広 弁護士

監修者:弁護士 西田幸広

法律事務所Si-Law代表 / 熊本県八代市出身 / 熊本を中心に企業法務支援

八代市で長く事業を続けてこられた経営者の方から、「そろそろ代替わりを考えたいが、誰に何から相談すればよいのかわからない」というご相談をいただくことが増えています。

い草や施設園芸のように家族で営んできた事業、八代港や工業地帯に関わる運送・製造の会社、商店街で続いてきたお店。八代市の事業は、どれも「人」と「設備」と「取引先」が長い時間をかけて結びついています。

そのため、会社の株や個人事業の屋号だけを渡せば終わりというわけにはいかず、農地や機械の名義、許認可、取引先との契約まで一つずつ確かめていく必要があります。

「後継者はいるが、何を渡せばよいのかはっきりしない」「子どもは熊本市や福岡に出ていて、継ぐ気があるのかもわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、八代市で事業承継を進めるときの手順と、い草・農業・港湾関連といった地場の事業ごとの注意点、八代支部・八代支局での手続きや地元の相談先を、熊本の弁護士が解説していきます。

\事業承継、何から始めるか迷ったら/

八代市で事業承継の相談が増えている背景

八代市は熊本県第二の都市として、農業・製造・港湾物流が重なり合う産業構造を持っています。

一方で、経営者の年齢が上がり、後継者が決まっていない事業者が増えているのは、県南地域に共通する状況です。

まずは、八代市で代替わりの相談が増えている理由を整理しておきます。

後継者候補が熊本市や福岡に出ているケースが多い

八代市でご相談をお受けしていて最も多いのが、「息子や娘は熊本市や福岡で働いていて、戻ってくるかわからない」というお悩みです。

後継者候補が市外にいると、話し合いの機会そのものが年に数回しかありません。その結果、「継ぐ・継がない」の結論が出ないまま何年も過ぎてしまいます。

事業承継は、相手が決まってから準備するものではなく、相手を決めるための準備から始まるものです。帰省のタイミングに合わせて、株主名簿や決算書を一緒に見る機会をつくるところから動き出すのが現実的です。

い草・施設園芸は「人」と「設備」が一体で引き継ぎにくい

い草の栽培から畳表の加工・出荷まで一貫して行っている事業では、技術を持った家族や従業員と、織機・乾燥施設・農地が一体になって成り立っています。

設備だけを渡しても事業は回らず、人だけが残っても設備の名義が別人のままでは使えません。

そのため、八代市の農業系の承継では「何を渡すか」の整理が、税金の話より先に必要になることが多くあります。

八代港や物流の動きで「まだ売らない」という判断が変わりはじめている

八代港の整備や県南の物流需要の動きを受けて、八代市内の運送・倉庫・加工の事業に外部から関心が向く場面も出てきました。

以前は「この規模では買い手などつかない」と考えられていた事業でも、設備や立地、取引先との関係が評価されることがあります。

もっとも、評価されるのは「書類が整っている事業」です。名義や契約が曖昧なままでは、関心を持たれても話が前に進まないのが実情です。

別記事では「熊本県の事業承継の相談先と支援制度を整理した記事」についても解説していますので、あわせてご覧ください。

八代市で事業承継を始めるときに最初に確かめる3つのこと

八代市で事業承継を始めるときに最初に確かめる3つのことを示した図解

事業承継の進め方は、事業の形と名義の状況によって大きく変わります。

八代市での最初の一歩として、次の3つを確かめておくと、その後の手続きの見通しが立ちやすくなります。

確かめること個人事業の場合法人(株式会社など)の場合
渡す対象屋号・設備・農地・取引先との関係を個別に移す会社の株式を移せば、会社が持つ資産と契約は会社に残る
名義の確認先不動産の登記・農地の登記・リース契約・車検証株主名簿・登記簿・会社名義の不動産と車両
許認可の扱い後継者が新たに取り直すのが原則株式譲渡なら会社の許認可は維持されるのが原則
主に関わる税金贈与税・相続税・所得税(譲渡所得)株式の贈与税・相続税、売却なら譲渡所得

個人事業か法人かで、手続きがまったく変わる

八代市の農業・飲食・小売の事業者では、個人事業として続けてこられた方が少なくありません。

個人事業の承継は、会社の株を渡すのとは違い、設備・車両・農地・取引先との関係を一つずつ後継者へ移していく作業になります。

許認可も「人」に付いているため、後継者が改めて取り直すのが原則です。飲食店の営業許可や運送業の許可は、代替わりの直前に慌てて動くと営業が止まりかねません。

法人であれば株式を移すことで資産や契約は会社に残りますが、その代わり株主名簿が実態と合っているかどうかが最初の関門になります。

株主名簿・農地・設備の名義が、いまの実態と合っているか

長く続いた事業では、名義と実態がずれていることが珍しくありません。

亡くなった先代の名義のまま相続登記がされていない農地、創業時に名前を貸してもらった親族が株主として残っている会社、会社で使っているのに社長個人の名義になっている倉庫や車両などです。

こうしたずれは、承継の直前になって必ず表に出ます。名義の整理には相続人全員の協力が必要になる場面もあるため、早い段階で洗い出しておくことが大切です。

  • 株主名簿と法人税申告書の別表二の記載が一致しているか
  • 農地・宅地・倉庫の登記名義が、いま使っている主体と合っているか
  • 機械・車両・リース契約の名義が、個人と会社で混ざっていないか
  • 亡くなった親族の名義のまま残っている資産がないか

経営者保証と担保に出している個人資産を洗い出せているか

後継者が承継をためらう理由として、借入金の個人保証を挙げる方は非常に多くいらっしゃいます。

自宅や農地を担保に出している場合、承継は会社の話だけでなく、ご家族の生活の話にもなります。

経営者保証に関するガイドラインの考え方を踏まえ、金融機関と保証の見直しを相談できる場面もありますが、取扱いは個別の事情により異なります。まずは、どの借入にどの保証と担保が付いているかを一覧にすることから始めるのが確実です。

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い草・畳表の事業を引き継ぐときの注意点

八代市はい草の産地として知られ、栽培から畳表の加工・出荷までを家族で担ってきた事業者が多くあります。

この形の事業は、引き継ぐ範囲を決めることが最初の仕事になります。

栽培・加工・販売のどこまでを引き継ぐかを先に決める

栽培だけを続ける、加工と販売に絞る、全部をまとめて渡す。選択肢はいくつもあり、どれを選ぶかで必要な手続きが変わります。

たとえば加工と販売だけを引き継ぐのであれば、農地を動かす必要がない場合もあります。逆に栽培まで含めるなら、農地の権利をどう移すかが中心の論点になります。

「全部まとめて」と考えがちですが、後継者が無理なく回せる範囲に絞ることが、結果として事業を残す道になることもあります。

農地の権利を移すには農業委員会の許可や届出が必要になる

農地の売買や贈与によって権利を移す場合、農地法3条に基づく農業委員会の許可を受けるのが原則です。許可がないままの売買は効力を生じないとされています。

一方、相続によって農地を取得した場合は許可の対象とはならず、農業委員会への届出が必要とされています。届出には期限が設けられているため、相続が起きた後は早めに確認しておくべきです。

八代市の農地については八代市農業委員会が窓口になります。賃貸借で貸している農地があるときは、その契約の扱いも同時に整理しておく必要があります。

許可の要件や運用は地域によって異なる部分があるため、具体的な見通しは農業委員会や専門家にご確認ください。

織機・乾燥施設・ブランドの扱いを書面にしておく

い草の加工に使う織機や乾燥施設は、高額であるうえに代替が簡単ではありません。

ところが、こうした設備は「親から子へ渡したつもり」で書面が残っていないことが多く、相続が起きたときに他の相続人との間で争いになる例があります。

産地表示や自社ブランドで販売している場合は、商標や取引先との契約が誰に帰属しているかも確認しておきたい点です。

口約束で渡したつもりの設備は、法律上は渡っていないと判断されることがあります。贈与なのか、売買なのか、会社への現物出資なのかを決めて、書面に残しておくことをおすすめします。

別記事では「熊本で農業の後継者を募集するときの流れと農地法3条の許可」についても解説していますので、あわせてご覧ください。

施設園芸・農業法人の承継で出てくる法律の論点

八代市はトマトなどの施設園芸でも知られ、法人化して規模を広げてきた経営体があります。

法人化していると承継は進めやすくなりますが、農業の法人には固有の要件があるため、そこを崩さないことが大切です。

農地所有適格法人の要件を崩さないように株を移す

農地を所有して農業を営む法人は、農地法上の農地所有適格法人の要件を満たす必要があるとされています。事業内容、議決権の構成、役員の従事要件などが問われます。

株式を外部の人に渡すと、議決権の要件を満たさなくなり、農地を持ち続けられなくなるおそれがあります。

そのため、第三者承継を検討する場合でも、誰にどれだけ株を移すかを要件と照らし合わせながら決める必要があります。要件は改正されることがあるため、最新の内容をご確認ください。

家族経営協定と給与・名義のずれを整理しておく

家族で営む農業では、家族経営協定を結んでいる場合があります。協定の内容と、実際の作業分担や給与の支払いがずれていると、承継の場面で説明がつかなくなります。

また、親の名義の農地を子が耕作している、補助金を受けた施設の名義が親のままになっている、といったずれもよく見られます。

補助金で取得した施設には、処分に制限が付いていることがあります。名義を動かす前に、交付の条件を確認しておくほうが安全です。

別記事では「農業の法人化と事業承継の関係・農地所有適格法人の要件」についても解説していますので、あわせてご覧ください。

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八代港・物流・製造に関わる事業を引き継ぐときの注意点

八代港・物流・製造に関わる事業を引き継ぐときの注意点のイメージ画像

八代市には港湾と工業地帯があり、運送・倉庫・加工・鉄工といった事業者が集まっています。

これらの事業では、許認可と取引先との契約が承継の成否を左右します。

許認可は株式譲渡と事業譲渡で扱いが変わる

一般貨物自動車運送事業や産業廃棄物の処理業などは、許可を受けた主体でなければ営業できません。

会社の株式を譲渡する方法であれば、会社そのものは変わらないため許認可は維持されるのが原則です。一方、事業譲渡の方法を取ると、譲り受ける側が改めて許可を得る必要が出てきます。

許可の取り直しには時間がかかり、その間は営業ができません。どの方法で承継するかは、税金の有利不利だけでなく、許認可の扱いから逆算して決めるべき場面があります。

代表者が変わったときの変更届が必要になる許認可もあります。届出を忘れると、後の更新で問題になることがあります。

取引先との契約にチェンジオブコントロール条項がないか確認する

大手の荷主やメーカーと結んだ契約には、経営権が変わった場合に相手方が契約を解除できるという条項が入っていることがあります。

主要な取引先との契約がこれに当たると、承継によって売上の柱を失うおそれがあります。

契約書を集めて、解除条項と事前承諾の要否を確認しておくことが欠かせません。必要であれば、承継の前に取引先へ説明し、承諾を得ておく段取りを組みます。

工場・倉庫の賃貸借と設備の原状回復を見落とさない

借りている工場や倉庫で営業している場合、賃貸人の承諾なく事業を他に移すと、契約違反を問われるおそれがあります。

事業譲渡の形を取るときは、賃借権を移すために賃貸人の承諾が必要になるのが原則です。

また、設置した設備の原状回復義務が誰に残るのかも、承継の条件として決めておきたい点です。退去時の負担が後継者に思わぬ形でのしかかることがあります。

八代市で手続きを進めるときの管轄と相談窓口

事業承継では、登記や裁判所の手続きが入ってくる場面があります。

八代市で動くときに関わる管轄と窓口を、あらかじめ押さえておくと移動の負担を減らせます。

場面主な窓口できること
会社や不動産の登記熊本地方法務局八代支局役員変更・本店移転・不動産の名義変更の登記
相続が絡む手続き熊本家庭裁判所八代支部遺産分割の調停、相続放棄、後見開始の申立て
農地の権利移動八代市農業委員会農地法3条の許可申請、相続による取得の届出
最初の相談・支援制度八代商工会議所、商工会補助金や支援制度の案内、専門家派遣の窓口
後継者が見つからないとき熊本県事業承継・引継ぎ支援センター無料相談、後継者人材バンク、支援機関への橋渡し

登記は熊本地方法務局八代支局で扱われるのが原則

会社の役員変更や、不動産の名義変更の登記は、管轄の法務局で行います。八代市内の不動産や八代市に本店のある会社については、八代支局が窓口になるのが原則です。

対象となる市町村の範囲は法務局の管轄一覧で定められているため、芦北町や氷川町など周辺の町に資産がある場合は、事前に管轄をご確認ください。

登記はオンラインや郵送でも申請できるため、必ず窓口へ行く必要はありません。司法書士に依頼すれば、移動の負担はかなり軽くなります。

相続が絡むと家庭裁判所八代支部の手続きが入ってくる

株や農地が相続で分散している場合、遺産分割の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を使うことになります。

八代市にお住まいの方については、熊本家庭裁判所八代支部で扱われるのが原則です。熊本市まで通わずに手続きを進められる点は、県南の事業者にとって負担の差になります。

また、先代の判断能力が低下している場合、株を動かすこと自体ができなくなります。後見開始の申立ても家庭裁判所の手続きです。認知症が進む前に手を打てるかどうかが、承継の分かれ目になることがあります。

商工会議所・県のセンター・弁護士の使い分け

最初の相談先としては、八代商工会議所や地元の金融機関が使いやすい窓口です。支援制度や補助金の情報が集まっており、費用の負担もありません。

後継者が見つからない場合は、熊本県事業承継・引継ぎ支援センターの無料相談や後継者人材バンクという選択肢があります。

弁護士にご相談いただくのは、株の集約、親族間の話し合いの整理、契約書の作成といった権利関係を詰める場面です。公的窓口の相談と弁護士への依頼は、どちらか一方を選ぶものではなく、段階に応じて併せて使うものと考えてください。

別記事では「熊本県事業承継・引継ぎ支援センターの無料相談でどこまで対応してもらえるか」、「熊本市で事業承継を進める手順と管轄の整理」についても解説していますので、あわせてご覧ください。

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親族内で継げないときの選択肢と費用の見通し

親族内で継げないときの選択肢と費用の見通しのイメージ画像

後継者が見つからない場合でも、廃業しか道がないわけではありません。

八代市でも、従業員への承継や第三者への引継ぎで事業が続いた例があります。選択肢とおおよその費用感を押さえておきましょう。

従業員承継は買い取り資金の作り方が最大の論点になる

長く働いてくれた従業員に引き継いでもらう方法は、事業の中身を知っている相手に渡せるという強みがあります。

ただし、従業員が株を買い取る資金を持っていないことが多く、そこが最大の壁になります。

分割で支払う、持株会社をつくって借入で買い取る、役員退職金で先代の取り分を調整するなど、組み合わせはいくつもあります。会社が自社株を買い取る方法には財源に関する制限があるため、進め方は慎重に設計する必要があります。

第三者承継は情報の出し方を先に決めておく

第三者への引継ぎを考える場合、まず決めておくべきは情報の出し方です。八代市のような地域では、「売りに出している」という話が広まるのが早く、従業員や取引先の不安につながります。

会社名を明かさないノンネーム情報の形で打診し、秘密保持契約を結んでから詳しい資料を出す、という順番を守ることが大切です。

仲介会社や支援機関に相談するときも、誰に何をどの段階で伝えるかを事前に決めてから動くことをおすすめします。

費用は専門家報酬・税金・仲介手数料の3つに分けて考える

事業承継にかかる費用は、専門家に払う報酬、税金、第三者承継の場合の仲介手数料という3つに分けて考えると見通しが立ちます。

親族内の承継であれば、登記や契約書の作成を中心とした費用で収まる場合もあります。一方、第三者承継では仲介手数料が大きな割合を占めることがあり、レーマン方式による計算と最低報酬額の設定を確かめておく必要があります。

金額は会社の規模や論点の多さで変わるため、見積もりの段階で業務の範囲と追加費用の条件を書面で確認しておくことが、後の行き違いを防ぎます。

別記事では「事業承継の費用の相場と負担者・補助金の使い方」、「事業承継の仲介手数料とレーマン方式の計算」についても解説していますので、あわせてご覧ください。

八代市・県南の相談現場で実際に多いつまずき

八代市や県南の事業者からご相談をお受けしていて、繰り返し出てくるつまずきがあります。

いずれも、早い段階で手を打てば避けられるものです。

後継者が市外にいて、意思決定が止まったまま年数が過ぎる

後継者候補が熊本市や福岡にいると、話し合いが帰省のタイミングだけになり、結論が出ないまま年数が過ぎていきます。

その間に先代の体調が変わると、選べる手段が一気に狭まります。

期限を決めて話すことが何より大切です。「次の正月までに継ぐかどうかを決める」といった形でも、決め方を決めるだけで動き出します。

設備や農地を口約束で渡してしまっている

「あの機械はもう息子のものだ」「この畑は次の代に任せている」といった口約束は、法律上は渡っていないと判断されることがあります。

相続が起きたときに他の相続人から権利を主張され、事業に使っている資産が動かせなくなる例があります。

贈与なのか、貸しているだけなのか、会社への出資なのか。形を決めて書面に残すだけで、将来の争いの多くは防げます。

判断能力が落ちてから相談に来られる

株を譲る、遺言を書く、契約を結ぶ。これらはいずれも、本人に判断能力があることが前提です。

認知症が進んでからでは、株の移転そのものができなくなり、家庭裁判所の後見の手続きを経なければならなくなります。後見人が付いても、会社の経営判断を自由に行えるわけではありません。

元気なうちに遺言や株の移転の設計をしておくことが、ご家族と従業員を守ることにつながります。

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八代市の事業承継についてよくあるご質問

最後に、八代市の経営者の方からよくいただくご質問にお答えします。

個人事業でも事業承継の相談はできますか

もちろんご相談いただけます。八代市では個人事業として続けてこられた農業・飲食・小売の事業者が多く、ご相談の多くは個人事業に関するものです。

個人事業の場合は、屋号や設備、農地、取引先との関係を一つずつ移していく作業になります。許認可は後継者が取り直すのが原則なので、スケジュールを逆算して進めることが大切です。

準備にはどれくらいの期間をみておけばよいですか

親族内の承継でも、株や不動産の名義を整えるところから始めると、数年単位で見ておくのが安全です。

第三者への引継ぎは、相手を探す期間が読めないため、さらに時間がかかることがあります。

「あと5年は自分でやる」と考えている段階で準備を始めておくと、選べる手段が多く残ります。逆に体調を崩してから動き出すと、条件を選ぶ余裕がなくなります。

熊本市の事務所まで行かないと相談できませんか

当事務所は八代市にも拠点を置いており、八代市や県南の事業者の方からのご相談をお受けしています。

登記や裁判所の手続きについても、八代支局・八代支部で扱われるものが多く、熊本市まで通わずに進められる場面があります。

資料の確認だけであれば、決算書と株主名簿、登記事項証明書をお持ちいただければ、おおよその見通しをお伝えできることが多いです。

八代市の事業承継は、い草や施設園芸のように人と設備が一体になった事業、港湾や工業地帯に関わる許認可を持つ事業など、地場の事情を踏まえて進める必要があります。

進め方としては、まず個人事業か法人かを確かめ、株主名簿・農地・設備の名義と経営者保証を洗い出すところから始めます。そのうえで、親族内・従業員・第三者のどの道を選ぶかを決め、許認可と取引先との契約から逆算して段取りを組んでいきます。

登記は熊本地方法務局八代支局、相続が絡む手続きは熊本家庭裁判所八代支部で扱われるのが原則で、八代商工会議所や熊本県事業承継・引継ぎ支援センターも入口の相談先として使えます。

いずれの場面でも、名義のずれと口約束を早めに書面に直しておくことが、将来の争いを防ぐ一番の備えになります。

当事務所では、熊本市・八代市を中心に事業承継のご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

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