事業承継に遺言書は必要?自社株・遺留分の注意点や作成ステップを解説!

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西田 幸広 弁護士

監修者:弁護士 西田幸広

法律事務所Si-Law代表 / 熊本県八代市出身 / 熊本を中心に企業法務支援

「そろそろ会社を長男に任せたい」と考えはじめたとき、あわせて備えておきたいのが、万が一のときに向けた遺言書です。

とはいえ、事業承継に遺言書は本当に必要なのだろうかと迷われる方も少なくありません。

特に中小企業では、自社株がそのまま経営権につながるため、渡し方を曖昧にしたままでは、会社の意思決定が止まってしまうことも考えられます。

とはいえ、他の相続人に認められた遺留分への配慮も欠かせないため、遺言書さえ作れば安心というわけでもないのです。

そこで本記事では、事業承継における遺言書の必要性や自社株・遺留分をめぐる注意点、遺言書の作成ステップまでを順に解説していきます。

会社とご家族の両方を守るための準備にお役立ていただけると幸いです。

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事業承継に遺言書は必要?

遺言書は、法律で義務付けられたものではありません。

それでも遺言書が事業承継で重視されるのは、自社株が預貯金や不動産とは性質の異なる財産だからです。

持っている割合がそのまま会社の意思決定権につながるため、株式を分けることは、会社の舵取りを誰に託すかを決めることでもあります。

例えば「跡継ぎは長男」という認識がご家族にあったとしても、書面になっていなければ法律上の効力はありません。

そのため万が一のときには、会社の将来に関わる判断を、経営者ご自身がいない場所で決めてもらうことになるのです。

つまり義務ではないものの、経営権を意図したとおりに届ける手段として、事業承継において遺言書は必要であると言えるでしょう。

特に遺言書が必要なケース

特に遺言書の必要性が高まるのは、放っておくと株式が分散しやすい状況にある会社です。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

特に遺言書が必要なケースのイメージ画像

  • 相続人が複数いて、そのうちの一人に会社を継がせたい
  • 会社の経営に関わっていない子どもや配偶者がいる
  • 株式を複数の親族が保有している、または過去に分散したことがある
  • 工場や事務所などの事業用不動産を個人名義で所有している

もしひとつでも思い当たる場合は、早めに準備を進めておくと安心です。

なお、民法に定められているとおり、被相続人は遺言によって相続分を指定できるとされており、財産の分け方は法定相続分よりも遺言の内容が原則として優先されます。

「誰に何を渡すのか」を経営者ご自身の意思で決められるという点が、会社の遺言の大きな役割だと言えるでしょう。

遺言書がない場合に考えられるリスク

もし遺言書がない場合、財産の分け方は相続人全員による「遺産分割協議」で決めることになります。

話し合いがまとまるまでのあいだ、自社株は相続人全員で共有する状態となり、株主総会で誰が議決権を行使するのかがはっきりしません。

その結果、役員の変更や金融機関からの借入れといった重要な判断が滞ってしまうことも、考えられる大きなリスクです。

また、会社を継ぐ人と継がない人とでは、株式に対する受け止め方が異なりやすいものだと言えます。

「株はいらないから、そのぶん現金がほしい」といった声が出て、相続人のあいだでトラブルに発展した例も珍しくありません。

協議が長引くほど会社の判断は止まってしまいますので、そうならない形をあらかじめ整えておくことが大切になるでしょう。

なお、事業承継でつまずきやすい要因は、遺言書の有無だけではありません。

別記事では、「難しいと言われる理由や失敗事例」について、詳しくご紹介しています。

事業承継で使う遺言書の種類は?

遺言書にはいくつかの方式がありますが、事業承継の場面で実際に使われているのは、主に次の2種類です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

どちらを選ぶかによって、かかる費用も、ご家族に残る手続きの負担も変わってきます。

まずは、2つの違いを一覧で確認しておきましょう。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が手書き公証人が作成
証人不要2人以上
費用ほぼ不要(保管制度を使う場合は3,900円)財産の価額に応じた手数料
検認必要(保管制度を使う場合は不要)不要
無効リスク形式の不備による無効の可能性あり形式の不備による無効の心配はほぼない

こうして並べてみると、手軽さを取るか、確実さを取るかという違いが見えてきます。

それぞれの特徴を、順に詳しく解説していきます。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、本文・日付・氏名を遺言者が自分の手で書き、押印して作成する方式です。

財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーを添付できるため、以前より手間は減りました。

ただし民法の規定により、自書によらない目録には1枚ごとに署名と押印が必要であり、ここを省いてしまうと無効になりかねませんので注意が必要です。

ですが費用がほとんどかからず、思い立ったときに作れる点は、大きなメリットだと言えるでしょう。

一方で、形式の不備によって無効になったり、紛失や書き換えを疑われたりするリスクは残ります。

ですがこの点については、法務局が預かる「自筆証書遺言書保管制度」を利用するという方法があります。

法務省の案内によると、保管の申請手数料は1件3,900円で、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。

裁判所の案内によると、自筆証書遺言を執行するには、この検認を受けたうえで検認済証明書の交付を受ける必要があるとされています。

ご家族が戸籍を集めて申立てをする負担もありますので、これを省けるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

とはいえ、この制度はあくまで遺言書を安全に預かってもらうためのものになります。

書かれた内容が有効かどうかまでを保証してくれるわけではありませんので、「預けたから大丈夫」と考えずに、文面は別にしっかりと確認しておきたいところです。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証人という法律の専門家に文面を確認してもらいながら、証人2人以上の立会いのもとで作成する方式です。

原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えを疑われる心配がありません。

相続が始まったあとも、家庭裁判所の検認を経ずに手続きへ進めます。

確実に想いを残したいと考えるなら、事業承継の場面では公正証書遺言が選ばれやすい、と言えるでしょう。

公正証書遺言の作成手数料は、日本公証人連合会が示しているように、相続させる財産の価額に応じて決まります。

自筆証書遺言より負担は大きくなりますが、非上場株式のように評価の難しい財産を含むほど、専門家の目が入る安心感を得られるでしょう。

なお、証人には誰でもなれるわけではありません。

推定相続人や受遺者、その配偶者や親子は証人になれないと定められていますので、後継者ご自身に立ち会ってもらうことはできない点にご注意ください。

事業承継で遺言書に書くべき内容とは

事業承継で遺言書に書くべき内容のイメージ画像

遺言書というと、「財産はすべて長男に」と書けば足りるのではないかと思われるかもしれませんが、何を・誰に渡すのかをひとつずつ具体的に示しておく必要があります。

もし曖昧なまま残してしまうと、せっかくの遺言書があっても手続きが進まないこともあるためです。

事業承継で遺言書に書くべき内容として大切なのは、次の3つの点です。

  • 自社株を誰に引き継ぐか
  • 事業用資産を誰に引き継ぐか
  • 遺言執行者を誰にするか

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

自社株を誰に引き継ぐか

まず明確にしておきたいのが、自社株を誰に引き継ぐのか、という点です。

「発行済株式の全部を長男〇〇に相続させる」というように、対象と相手を特定して書きます。

このような「相続させる」旨の遺言は「特定財産承継遺言」と呼ばれ、対象の財産が相続開始と同時に後継者へ移るという効果を持ちます。

ただし民法第899条の2にも示されているとおり、法定相続分を超える部分については、株主名簿の名義書換などの手続きを済ませておかなければ、第三者に対して権利を主張できません。

遺言書を作ったあとの手続きまで、見据えておく必要があるということです。

さらに、あわせて確認しておきたいのが、後継者が持つ議決権の割合です。

会社の合併や定款変更といった重要事項は、株主総会の「特別決議」で決めることになります。

会社法の定めにより、この決議には原則として3分の2以上の賛成が必要なため、後継者が3分の2以上の株式を持てるかどうかが、そのあとの経営を左右します。

名義株や過去の株主が残っていないかも、この機会に整理しておくのがおすすめです。

事業用資産を誰に引き継ぐか

会社の事業は、株式だけで動いているわけではありません。

社長個人が所有し会社へ貸している土地・建物や、機械・車両といった事業用資産を誰に引き継ぐのかが遺言書から漏れていると、後継者が使い続けられなくなるおそれがあります。

個人事業として営んでこられた場合は、なおさら事業用資産の記載が重要です。

なお、借入金などの債務については注意が必要です。

遺言で「債務はすべて後継者が負う」と定めても、民法第902条の2に示されているように、債権者は相続分の指定に関わらず、各相続人へ法定相続分に応じて請求できるとされています。

つまり金融機関などに対しては、遺言書だけで債務の引き継ぎ先を決めきることはできないということです。

実際には金融機関との個別の協議が欠かせませんので、遺言書の作成と並行して相談を進めておくと安心でしょう。

遺言執行者を誰にするか

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実際に実現する役割を担う人のことです。

誰にするかを指定しておくと、株式の名義書換や不動産の登記といった手続きを、遺言執行者が進められるようになります。

その場合、相続人全員から署名や実印をもらう手間が減るため、承継のスピードが変わってくると言えるでしょう。

後継者ご自身を遺言執行者にすることもできますが、他の相続人から見ると立場が偏って見えることもあります。

あとの行き違いを避けたい場合は、弁護士など第三者の専門家を指定しておく方法も検討しておくのがおすすめです。

とはいえ、誰を指定するのが自社にとって適切かは、ご家族の関係性によっても変わってきます。

TORUTE株式会社では、弁護士の立場からこうしたご相談も受け付けておりますので、判断に迷う場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

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事業承継で遺言書を作るときの注意点

遺言書は、書き上げた時点で安心できるものとは限りません。

内容によっては、あとから他の相続人との調整が必要になったり、後継者に思わぬ資金の負担がかかったりすることも考えられます。

事業承継で遺言書を作るときに注意したいのは、次の3つの点です。

  • 遺留分への配慮が必要になる
  • 相続税や納税資金を確認する
  • 生前贈与や民法特例との併用も検討する

会社とご家族の両方を守る内容にするためにも、詳しく確認していきましょう。

なお、ここでお伝えするのは、遺言書に関する注意点です。

事業承継全体の相続対策の方法や落とし穴」については、別記事もあわせてご覧ください。

遺留分への配慮が必要になる

遺言書を作っても、兄弟姉妹以外の相続人にも「遺留分」という最低限の取り分が法律上認められているため、配慮が必要になります。

もし自社株を後継者へ集中させた場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、後継者が金銭の支払いを求められることも考えられるのです。

会社の株価が高いほど請求額も大きくなりやすく、後継者が個人で用意できる金額を超えてしまう場合もあるでしょう。

なお、この請求には期間の定めがあり、相続の開始と侵害を知ったときから1年、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなるとされています。

対策としては、預貯金や生命保険で他の相続人へ渡す原資を準備しておく方法があります。

また、なぜこの配分にしたのかを付言事項として書き添えておくと、ご家族の受け止め方も変わってくるものです。

別記事では、「事業承継で親子が対立してしまう理由」についても解説しています。

相続税や納税資金を確認する

自社株は相続財産として評価されますが、すぐに現金化できる財産ではありません。

業績が安定している会社ほど株価が高くなり、後継者に想像以上の相続税がのしかかることもあるでしょう。

しかも国税は期限までに金銭で一括して納めることが原則とされており、国税庁のタックスアンサーによると、延納は税額が10万円を超えるなどの要件を満たす場合に、物納は延納によっても納付が難しい場合に限って認められるとされています。

そのため遺言書の内容を固める前に、おおよその税額を確認し、納税資金の見通しを立てておくことが大切です。

具体的な数字が見えてくると、誰に・何を・どれだけ渡すかという判断も、落ち着いて進められます。

なお、「事業承継税制で相続税は免除されるのか」という点については、別記事で詳しくご紹介しているので参考にしてください。

生前贈与や民法特例との併用も検討する

ここまで見てきた遺留分や納税資金の問題は、遺言書だけで解決できるものではありません。

そこで検討したいのが、生前贈与や制度の活用との併用です。

元気なうちに株式を少しずつ後継者へ移していけば、経営への関わり方を見ながら承継を進められるでしょう。

また、経営承継円滑化法には「遺留分に関する民法の特例」という仕組みが設けられています。

中小企業庁の案内によると、推定相続人全員の合意を前提に、贈与された自社株式を遺留分の算定から除外する「除外合意」や、算入する価額を合意時の時価で固定する「固定合意」ができるとされています。

ただし、どの会社でも使えるわけではありません。

3年以上事業を続けている非上場の中小企業であることや、後継者が代表者として議決権の過半数を持っていることなど、いくつかの要件が定められています。

また、合意しただけで効力が生じるわけではありません。

裁判所の案内によると、経済産業大臣の確認を受けた後、1ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立て、許可を受ける必要があるとされています。

期限が定められている手続きですので、早めに準備を始めておくと無理なく進められるでしょう。

事業承継の遺言書を作成するステップ

事業承継の遺言書を作成するステップのイメージ画像

ここまで見てきた内容を踏まえると、遺言書に書くべきことは決して少なくありません。

そのため、いきなり文面から書き始めようとすると、何から手をつければよいのか迷ってしまいがちです。

ここでは、事業承継の遺言書を作成するステップとして、次の3つをご紹介します。

  • 株式・相続人・事業用資産を整理する
  • 専門家に相談しながら文案を固める
  • 作成後も株式数や家族状況に応じて見直す

順番に進めていくと落ち着いて整理できますので、イメージしながら読み進めてみてください。

株式・相続人・事業用資産を整理する

まずはじめに取りかかりたいのが、株式・相続人・事業用資産の現状を書き出し、整理していく作業です。

株主名簿を確認し、誰が何株持っているのか、過去に名義を借りた株が残っていないかを確認します。

あわせて、相続人となる方の顔ぶれと、個人名義の不動産や機械などもリストにしておきましょう。

紙に並べてみると、頭のなかで考えていたときには見えなかった偏りや漏れが浮かび上がってくるものです。

ここで一覧にしたものが、あとの判断すべての土台になります。

専門家に相談しながら文案を固める

現状が見えてきたら、専門家に相談しながら文案を固めていきます。

遺言書の書き方には決まった形式があり、財産の特定が曖昧だと、せっかくの内容が実現できないことも起こり得ます。

相談先としては、株式の分け方・遺留分への備え・文案の作成については弁護士に、株価の評価・相続税の試算については税理士に、と内容で分けて考えると整理しやすくなるでしょう。

会社の事情とご家族の事情の両方を踏まえた文案は、専門家の目が入ることで格段に固まりやすくなります。

また、弁護士に相談できる範囲は遺言書の作成だけではありません。

別記事では、「事業承継で弁護士がどのような役割を担うのか」についてもまとめています。

作成後も株式数や家族状況に応じて見直す

遺言書は一度作れば完成というものではありません。

作成後も増資や株式の買い取りで株式数が変わったり、お子さまの結婚やお孫さまの誕生などご家族の状況が変わったりすれば、当初の内容が実情と合わなくなることもあります。

目安としては、数年に一度、あるいは会社や家族に大きな動きがあったタイミングで内容を見直しておくと安心です。

遺言書は何度でも書き直せますので、そのときどきの想いを反映させながら育てていくものだと考えておくのがよいでしょう。

なお、遺言書以外にも「事業承継でやるべきこと」は多くありますので、準備の全体像は別記事でご確認ください。

事業承継の遺言書作成は「TORUTE株式会社」へ

TORUTE株式会社への相談をイメージした画像

遺言書は、書き方ひとつで会社の未来が変わってしまうことのある書面です。

自社株をどこまで集約するか・他の相続人にどう配慮するか・納税資金をどう用意するかという内容は別々の話ではなく、ひとつを決めると別のところにも影響がおよびます。

「長男に会社を任せたい、けれどほかの子どもにも不公平だと思われたくない」という願いを同時に満たす答えは、簡単には見つからないものです。

こうした場面では、弁護士がお役に立てることも多いのではないかと考えます。

あとの行き違いを見越して文面を整えることもできますし、遺言執行者として相続開始後の手続きまで担うことも可能です。

TORUTE株式会社は弁護士が中心となり、必要に応じて他の専門家とも連携しながら、会社とご家族の双方が納得できる形を一緒に整理させていただいています。

手続きの話から入るのではなく、「会社をどう残したいのか」「ご家族に何を伝えたいのか」という想いを大切にしています。

初回のご相談は無料となりますので、「まだ遺言書を作ると決めたわけではない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

\事業承継、何から始めるか迷ったら/

まとめ

事業承継における遺言書は、後継者へ自社株や事業用資産を確実に届けるための備えです。

用意しないまま相続が始まれば、話し合いがまとまるまで会社の判断が止まってしまうこともあります。

とはいえ、すべてを一度に決める必要はありません。

まずは株主名簿を開き、財産を書き出してみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

ご自身が元気なうちに動き出しておくことが、会社にとってもご家族にとっても、何よりの安心につながります。

まずはお気軽にご連絡ください

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受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

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