事業承継税制で相続税は免除される?要件や認められないケース・注意点と贈与の場合も解説!

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西田 幸広 弁護士

監修者:弁護士 西田幸広

法律事務所Si-Law代表 / 熊本県八代市出身 / 熊本を中心に企業法務支援

事業承継について具体的に考え始めると、後継者を誰にするかだけでなく、自社株にかかる相続税の負担が気になる方は少なくありません。

特に、長く続けてきた会社ほど、思っていた以上に株式の評価額が高くなっている場合もあるでしょう。

そのようなときに選択肢として出てくるのが、「事業承継税制」です。

ただ、「事業承継税制を使えば相続税は免除されるのか」「自社でも本当に活用できるのか」と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、事業承継税制で相続税は免除されるのか、その要件や認められないケース、活用時の注意点や贈与の場合まで、わかりやすく解説しました。

これから事業承継を進めていくなかで、後継者に大きな税負担を残さないためにも、ぜひ参考にしてください。

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事業承継税制で相続税は免除される?

事業承継税制」は、一定の条件を満たすことで、非上場株式にかかる相続税の納税が猶予され、さらに将来的に免除される可能性がある制度です。

つまり、事業承継税制は「相続税が最初からなくなる制度」というわけではありません。

まずは納税が猶予され、そのあとも必要な条件を守りながら会社を続けることで、将来的に免除へつながる仕組みになっています。

例えば、後継者が多額の相続税をすぐに支払う必要があると、会社の資金繰りや経営の安定に影響することが考えられます。

事業承継税制は、そのような負担を抑え、後継者が落ち着いて経営を引き継いでいけるようにするための制度だと考えると理解しやすいでしょう。

事業承継税制で相続税が免除される要件

事業承継税制で相続税の免除につなげるには、まず制度の適用を受け、納税猶予の条件を満たす必要があります。

なお、事業承継税制には、主に中小企業の非上場株式を対象とする「法人版」と、個人事業主の事業用資産を対象とする「個人版」があります。

まず法人版の事業承継税制で、免除につながる主な要件は、次のとおりです。

  • 後継者が中小企業の非上場株式を相続などで取得している
  • 後継者が会社の代表者として経営を続けている
  • 取得した株式を一定期間保有している
  • 必要な申告や継続届出を期限内におこなっている
  • 後継者の死亡や再承継など、一定の免除事由に該当している

一方、個人版事業承継税制では、株式ではなく、事業に使う土地・建物・機械設備などの事業用資産が対象になります。

そのため、会社の株式を引き継ぐ場合と個人事業を引き継ぐ場合では、確認すべき要件が異なるので注意しておきましょう。

このように、事業承継税制は「事業を引き継げば相続税が免除される」という単純な制度ではありません。

法人版では株式の保有や代表者としての経営継続、個人版では対象資産の承継や事業継続などが重要になります。

特に必要な届出の期限は、過ぎてしまうと猶予されていた相続税の納付が必要になる場合も考えられます。

制度を活用する際は、相続税が免除される要件だけでなく、自社が法人版・個人版のどちらに当てはまるのか、承継後の管理まで含めて確認しておくことが大切です。

事業承継税制の要件」については、別記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

事業承継税制で相続税の免除が認められないケースは?

事業承継税制では、相続税が免除につながる可能性がある反面、承継後の行動によっては免除まで進まず、猶予されていた相続税の納付が必要になる場合があります。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

  • 株式を譲渡した場合
  • 後継者が代表者を辞めた場合
  • 継続届出をおこなわなかった場合

どれも、日々の経営判断や手続きのなかで起こりうる内容です。

相続税の免除が認められない主なケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

株式を譲渡した場合

事業承継税制の適用を受けた後継者が、相続などで引き継いだ株式を、承継後に別の人や会社へ譲渡した場合、猶予されていた相続税の納付が必要になるケースがあります。

例えば、父から会社の株式を引き継いだ長男が、資金繰りのために一部の株式を第三者へ売却したり、親族間のバランスを考えて弟や妹に株式を移したりするようなケースです。

経営上は必要な判断に見える場合でも、事業承継税制では株式の保有状況が重要になるため、制度の継続に影響することが考えられます。

株式は会社の経営権に関わる大切なものなので、誰がどれだけ持っているかによって、会社の支配関係や意思決定の形が変わることもあります。

「一部だけなら問題ないだろう」と自己判断せず、株式を動かす前に、税制上どのような影響があるかを専門家に確認しておくと安心です。

後継者が代表者を辞めた場合

事業承継税制では、後継者が会社の代表者として経営を続けることが重要な条件です。

そのため、承継後に後継者が代表者を辞めた場合、制度の継続が認められなくなる可能性があります。

例えば、後継者が体調を崩して代表を退き別の役員が代表者になる場合や、親族内で経営方針が合わず、兄弟や外部人材へ代表を交代するような場面が考えられるでしょう。

会社としてはやむを得ない判断であっても、事業承継税制上は注意が必要です。

また、後継者が会長や取締役として会社に残っていても、代表者でなくなることで制度に影響する場合もあるため、肩書きが残っているかどうかだけで判断しないようにしてください。

代表者を交代する必要が出てきたときは、会社の事情だけで進めず、事業承継税制への影響もあわせて確認しておくことが大切です。

継続届出をおこなわなかった場合

事業承継税制では、制度を利用したあとも、承継後5年間は毎年、6年目以降は3年ごとに継続届出をおこなう必要があります。

これは、後継者が株式を保有し、会社の経営を続けているかを確認するための手続きです。

この継続届出を期限までにおこなわなかった場合、制度の継続が認められず、猶予されていた相続税の納付が必要になる場合があります。

例えば、決算対応・資金繰り・取引先対応に追われているうちに、継続届出の期限を見落としてしまうケースなどが考えられるでしょう。

また、先代経営者の相続手続きや社内体制の変更が重なると、書類の準備が後回しになることも考えられます。

事業承継税制を活用する場合は、届出の時期を年間スケジュールに入れ、税理士などの専門家と一緒に確認できる体制を整えておくのがおすすめです。

相続と贈与で免除の扱いは違う?

相続と贈与で免除の扱いは違うかのイメージ画像

事業承継税制は、相続で株式を引き継ぐ場合だけでなく、生前に贈与する場合にも活用できますが、相続と贈与では納税猶予の対象になる税金の扱いが違います。

相続で事業承継税制を使う場合は、後継者が相続などで取得した非上場株式にかかる相続税の納税が猶予されます。

一方、贈与で使う場合は、生前に後継者へ株式を渡したときに発生する贈与税の納税が猶予される仕組みです。

どちらの場合も、一定の条件を満たし続けることで、将来的に猶予されていた税額が免除されることがあります。

ただし、手続きのタイミングや確認すべき内容は異なるため、「相続税の免除」と「贈与税の免除」を同じものとして考えないようにしましょう。

承継の時期や後継者の状況に合わせて、どちらが自社に適しているかを整理しておくことが大切です。

免除対象贈与とは

免除対象贈与」とは、事業承継税制において、後継者が先代経営者から非上場株式の贈与を受け、一定の要件を満たすことで、贈与税の納税猶予や免除の対象になる贈与のことです。

相続の場合は、先代経営者が亡くなったあとに株式を引き継ぎ、相続税の納税猶予を受ける流れになります。

一方で贈与の場合は、先代経営者が生前に株式を後継者へ渡し、その時点で発生する贈与税について納税猶予を受ける点が異なります。

ここで大切なのは、免除対象贈与が単なる「生前贈与」ではないという点です。

免除対象贈与に該当していることは、将来、贈与者である先代経営者が亡くなったときに、贈与税の納税猶予を相続税の納税猶予へ引き継ぐための前提になります。

つまり免除対象贈与は「贈与税を猶予するためだけの話」ではなく、生前贈与で事業承継を進めたあと、将来相続が発生したときに、相続税の扱いへつなげるうえでも重要な意味を持ちます。

そのため、贈与した時点で税金の問題がすべて終わるわけではありません。

ここまででも解説したとおり、後継者が代表者として経営を続けること、株式を保有し続けること、必要な届出をおこなうことなど、贈与後の管理も引き続き求められます。

生前に承継を進められる点は大きなメリットですが、免除対象贈与に該当するかどうか、将来の相続時にどのような手続きが必要になるかまで確認しておくと安心です。

相続と贈与で切替確認申請が必要になる理由

生前贈与で事業承継を進める場合でも、先代経営者が亡くなったときには、相続との関係を確認する必要があります。

贈与の時点で納税猶予を受けていても、そのあとに相続が発生すると、贈与税と相続税の扱いがつながってくるためです。

例えば、先代経営者が生前に後継者へ株式を贈与し、後継者が贈与税の納税猶予を受けていたとします。

そのあとで先代経営者が亡くなった場合には、猶予されている贈与税がどう扱われるのか、相続税の納税猶予へつなげられるのかを確認しなければなりません。

このように、贈与で制度を使っている途中で相続が発生した場合は、相続と贈与で切替確認申請が必要になることがあります。

ここを曖昧にしたまま進めると、必要な手続きが漏れたり、想定外の税負担が生じたりするおそれがあるのです。

特に承継を数年かけて進める場合は、贈与と相続を別々のものとして考えず、ひと続きの流れとして見ておくことが大切になるでしょう。

別記事では、「事業承継の税金対策」についてまとめていますので、こちらも参考にしてください。

制度の活用はメリットが大きい反面、判断しにくいことや迷う場面も出てくるかと考えます。

TORUTE株式会社では、制度の活用を含めた事業承継全体のサポートをさせていただいておりますので、不安があればぜひお気軽にご相談ください。

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5年経過後も相続税は免除される?

事業承継税制では、「5年を過ぎれば相続税が免除される」と誤解されることがあります。

しかし、5年経過というのはあくまで一部の要件の扱いが変わる節目であり、猶予されていた相続税が自動的に免除されるわけではありません。

5年経過後も相続税は免除されるかのイメージ画像

承継後5年間は、後継者が会社を引き継ぎ、制度の条件に沿って経営を続けているかを確認する期間だと考えるとよいでしょう。

一般措置では雇用維持に関する要件がありますが、特例措置ではこの扱いが見直され、雇用維持要件を満たせない場合でも、理由報告などにより納税猶予を継続できる場合があります。

そして5年経過後も、後継者の株式保有や必要手続きは続けなければなりません。

つまり、5年というのは「相続税が免除されるゴール」ではなく、「確認される内容が一部変わる節目」と考えておくのがおすすめです。

制度の恩恵を安心して受け続けるためには、一般措置と特例措置の違いも含めて、期限や届出を専門家と確認しながら進めておくことが大切になります。

事業承継税制を活用した相続税免除の注意点

事業承継税制の相続税免除の注意点のイメージ画像

事業承継税制は、相続税の負担を抑えるうえで有効な制度ですが、いくつか注意したい点もあります。

事業承継税制を活用した相続税免除の注意点は、主に次のとおりです。

  • すぐに免除されるわけではない
  • 途中で猶予が打ち切られることがある
  • 自社株評価で負担が変わる
  • 家族間の整理も必要になる

相続税の免除を考えると、どうしても「税金がどれだけ軽くなるか」に目が向きやすいものですが、実際には意識しておきたいポイントもあるため、それぞれ具体的に解説します。

すぐに免除されるわけではない

事業承継税制で「免除」という言葉だけを見ると、すぐに対応してもらえると考えがちですが、実際にはすぐに免除されるわけではありません。

ここまででもご紹介したとおり、まず納税猶予を受け、そのあとも一定の条件を守り続けた先に、免除が認められる場合がある制度です。

そのため、制度を使うときには「相続税が免除されるか」だけでなく、「免除されるまで制度を維持できるか」を考える必要があります。

後継者が代表者として会社を続けられるか、株式を保有し続けられるか、届出を忘れずにおこなえるかまで見ておくとよいでしょう。

相続税の負担を抑えられる可能性がある一方で、制度の管理は長く続くため、申請時点だけで判断せず、承継後の運営まで見通して検討することが大切です。

途中で猶予が打ち切られることがある

先にも解説しましたが、事業承継税制では、納税猶予を受けたあとに一定の条件を満たさなくなると、途中で猶予が打ち切られることがあります。

その場合、猶予されていた相続税の納付が必要になり、資金計画に大きな影響が出るおそれがあるでしょう。

注意したいのは、猶予が打ち切られる原因が、特別なトラブルだけとは限らないことです。

株式の譲渡・代表者の交代・継続届出の不備など、通常の経営判断や手続きのなかで起こることもあります。

「知らなかった」では済まされないこともありますので、専門家と確認しながら進めるのがおすすめです。

自社株評価で負担が変わる

事業承継税制による相続税免除の効果は、自社株の評価額によって負担が大きく変わります。

自社株の評価が高い会社ほど、納税猶予や免除の効果は大きくなりやすい一方で、制度から外れた場合の負担も重くなりやすいのです。

特に、長年黒字を続けてきた会社や純資産が積み上がっている会社では、経営者が思っている以上に株価が高くなることがあるでしょう。

相続税の負担が見えないまま制度の検討を進めてしまうと、判断を誤る可能性もあります。

まずは自社株の評価額を確認し、制度を使った場合の効果と、万が一猶予が打ち切られた場合の負担をあわせて見ておくのがおすすめです。

事業承継の株価対策」については、別記事でも解説しています。

家族間の整理も必要になる

事業承継税制を活用して相続税の免除を目指す場合は、家族間の整理も必要になってきます。

なぜなら後継者が非上場株式を取得し、代表者として経営を続ける一方で、他の相続人との財産のバランスに配慮する必要があるからです。

会社を安定して引き継ぐためには、後継者が一定の株式を持つことが重要ですが、他の家族から見ると「自分の取り分が少ない」と感じる場合も考えられるでしょう。

例えば、長男が後継者として株式を多く引き継ぎ、他の兄弟姉妹に渡せる現金や不動産が少ない場合、不公平感が生まれる可能性があります。

そのため、事業承継税制を検討するときは税金だけでなく、株式を誰にどのように渡すか、他の家族にはどの財産で配慮するかまで整理しておくのがおすすめです。

相続税の負担を抑えることだけではなく、家族全員が納得する形をつくっておくことで、承継もスムーズになります。

別記事では、「事業承継の相続対策」について詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

実際に事業承継税制の活用を考えていくと、わからない部分や不安な点も出てくるかと思います。

そんなときはおひとりで抱え込まず、ぜひ一度TORUTE株式会社にご相談ください。

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事業承継で相続前に考えておきたいポイント

事業承継税制を活用するかどうかは、相続が発生してから慌てて考えるよりも、相続前から少しずつ整理しておくほうが安心だと言えるでしょう。

特に、自社株の評価が高い会社では、後継者の税負担や手続きの期限が大きな問題になることがあります。

ここでは、事業承継で相続前に考えておきたいポイントとして、次の3つをご紹介します。

  • 株式の承継先を整理する
  • 継続に必要な届出や期限を確認する
  • 早めに専門家へ相談する

しっかりと考えておくことで、後継者も落ち着いて準備しやすくなりますので、それぞれ詳しく解説します。

株式の承継先を整理する

後継者が決まっていても、株式の持ち方まで具体的に整理できていないケースは少なくありません。

ですが、会社の株式は、経営の意思決定に関わる大切なものです。

後継者が経営を担う予定であれば、どの程度の株式を持たせるのか、他の家族が株式を持つ場合はどのように関わるのかといった、株式の承継先を早めに整理しておく必要があります。

ただし、株式を後継者に集めることだけを優先すると、他の相続人とのバランスが崩れるおそれがあります。

そのため、事業承継税制を使うかどうかを考える段階で、経営権と家族間の公平感の両方を見ながら整理しておくとよいでしょう。

継続に必要な届出や期限を確認する

事業承継税制を活用する場合は、相続時の申告だけでなく、そのあとの届出や期限も確認しておくことが大切です。

ここまででも解説したように、制度は一度申請して終わりではなく、継続して条件を満たしているかを確認する手続きが続きます。

例えば特例措置を使う場合には、特例承継計画・都道府県への報告・税務署への継続届出など、段階ごとに必要な手続きがあります。

どの書類を、いつまでに、誰が準備するのかを曖昧にしていると、忙しい時期に見落としが起こる可能性も考えられるでしょう。

そのため、相続前から期限を一覧にしておき、専門家と確認できる体制をつくっておくと安心です。

後継者にも手続きの流れを共有しておくと、承継後の負担を減らしやすくなります。

早めに専門家へ相談する

事業承継税制を検討するときは、早い段階で専門家へ相談しておくことをおすすめします。

制度の適用可否だけでなく、自社株評価・承継方法・家族との調整・今後の経営体制まであわせて考える必要があるからです。

具体的には、次のような専門家への相談がよいでしょう。

専門家主な役割
税理士自社株評価・相続税や贈与税の試算・事業承継税制の適用可否を確認する
弁護士株式の承継方法・遺留分や家族間トラブル・契約や法的リスクを整理する
事業承継コンサルタント承継全体の進め方・後継者との役割分担・実行スケジュールを整理する
認定経営革新等支援機関特例承継計画の確認・制度活用に必要な手続き面を支援する

特に相続前の段階であれば、贈与で進めるのか、相続を前提に準備するのかを、他の方法も含めて比較しやすくなります。

反対に、相続が発生してから動き出すと、期限に追われて選択肢が狭くなってしまうかもしれません。

「まだ後継者と十分に話せていない」「制度を使うか決めていない」という段階でも、相談する意味はあります。

早めに承継の全体像を整理しておくことで、経営者自身も後継者も、落ち着いて次の一歩を考えやすくなるはずです。

事業承継のご相談は「TORUTE株式会社」へ

TORUTE株式会社への相談をイメージした画像

事業承継では、事業承継税制の要件だけを確認しても、実際にはなかなか前に進められないことがあります。

株式を誰にどう引き継ぐか・家族にどのように説明するか・どうすれば後継者が安心して経営を続けられるかなど、税金以外にも考えるべきことが重なるためです。

TORUTE株式会社では、他の専門家とも連携しながら、経営者さまの状況に合わせた承継の進め方をご提案させていただいています。

制度を使うかどうかだけで判断するのではなく、これまで経営者として長年大切にしてこられた想いや会社の将来、家族や従業員への影響まで考えて、承継を進めていくことが大切ではないでしょうか。

「まだ後継者が正式に決まっていない」「相続税の負担がどのくらいになるか知りたい」「事業承継税制を使うべきか迷っている」という段階でも構いません。

初回のご相談は無料となりますので、まずは現在の状況を整理するところからでも、お気軽にご相談ください。

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まとめ

事業承継税制は、後継者にかかる相続税の負担を抑え、会社を次の世代へ引き継ぎやすくするための制度です。

ただし、制度を使った時点で相続税がすぐに免除されるわけではなく、まずは納税猶予を受け、そのあとも条件を守り続ける必要があります。

また、株式の譲渡・代表者の変更・継続届出の漏れなどがあると、猶予されていた税額の納付が必要になる場合も出てきます。

さらに相続と贈与では扱いが異なったり、5年経過後も自動的に免除されるわけではないことなど、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切になるでしょう。

事業承継は税金だけでなく、後継者・家族・従業員の将来にも関わる大きな節目ですので、すべてを一度に決めようとせず、まずは見えるところから確認してみてください。

ときには専門家に相談しながら、自社に合った承継の形を見つけ、会社の将来のために一歩ずつ進めていきましょう。

まずはお気軽にご連絡ください

0120-055-737

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

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