ある日、税理士から「株価が上がっていますね」と言われ、心配になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事業承継の株価対策は、自社株がどのように評価されるかを把握し、その負担をできるだけ軽くするための大切な準備です。
特に親族内承継では、評価額が高いほど後継者の税負担が重くなるため、早めの対策が欠かせません。
ですが、株価対策と聞いても「何から始めればよいのか」「いつ動けば間に合うのか」と迷ったうえで先送りにしてしまい、あとから慌てるケースも少なくありません。
そこで本記事では、株価対策の必要性や評価の仕組み、代表的な3つの評価方式や具体的な引き下げ策までをまとめて解説しました。
まずは全体の流れを知り、「どこから整えるべきか」を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
事業承継の株価対策とは
事業承継の株価対策とは、後継者へ株式を引き継ぐ前に「税法上の自社株評価」を適正な水準に整えておく取り組みのことです。
ここでの株価は、市場で売買される株価とは異なり、国税庁が定める評価ルールに基づいて計算される「相続税や贈与税の算定に使われる価格」です。
この評価額が高過ぎると、贈与税や相続税の負担が重くなり、納税のために資金繰りが苦しくなるケースもあります。
状況によっては、借入を増やしたり資産を手放さざるを得なかったりする場合も出てくるでしょう。
反対に、事前に株価対策を進めておけば、税負担を抑えながら後継者へ株式を集中的に移しやすくなるため、早めの行動が会社の安心につながると考えます。
株価対策では、まず評価方法を理解し、配当の方針・利益の残し方・資産の持ち方を見直す必要があるので、基本から順番に確認しておくとよいでしょう。
事業承継における株価対策の必要性とメリット
事業承継における株価対策は「税金を安くしたいからやる」という話だけではなく、後継者の資金負担・会社の資金繰り・親族間の関係など、経営と家族の両方に深く関わってきます。
ここでは、代表的な5つのメリットをご紹介します。
- 相続税・贈与税の負担を軽減できる
- 後継者の資金準備の負担を減らせる
- 納税資金の不足リスクを回避できる
- 親族間のトラブルを未然に防げる
- 株価高騰後の「手遅れ」状態を避ける
将来を見据えながら、自社の状況と照らし合わせてみてください。
相続税・贈与税の負担を軽減できる
まず大きなメリットは、相続税や贈与税の負担を抑えられる点です。
中小企業では自社株の評価が相続財産の大半を占めることも多く、対策をしないまま相続を迎えると、想像以上の税額になる可能性があります。
そこで、配当方針・利益の出し方・保有資産の見直しをおこなうことで、評価額を適正な範囲で整えることができます。
もちろん、度を超えた株価対策は税務上の否認リスクがあります。
例えば、以下のような内容です。
- 経済的合理性を欠く取引
- 実態をともなわない契約や取引
- 相続開始直前の駆け込み的な対策
- 合理的な理由のない資産の移転
- 過大な役員退職金の支給
ルールを理解してしっかりと準備を重ねれば、後継者の納税額も現実的な水準に近付くでしょう。
後継者の資金準備の負担を減らせる
事業承継では、税金を払うだけでなく、他の相続人から株式を買い取るための資金も必要になります。
株価が高いままでは、後継者が用意しなければならない金額が大きくなり、結果として借入に頼らざるを得ない場面が出てくるかもしれません。
あらかじめ自社株の評価を下げておけば、株式の買取資金に加え、相続税・贈与税の負担も軽くなるため、後継者が事業の運営や投資に回せる余裕が生まれます。
スタート時点で過度な借入を抱えさせないことは、会社の将来を守るうえでも重要なポイントと言えるでしょう。
納税資金の不足リスクを回避できる
相続が発生した場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税しなければなりません。
自社株や事業用不動産など、すぐに現金化しづらい資産が多い会社では、納税資金を用意するために慌てて資産売却をおこなったり、急な借入をしたりする事態も考えられます。
ですが、あらかじめ自社株の評価額を適正な水準まで引き下げておけば、相続税・贈与税そのものが軽くなります。
必要となる納税資金が小さくなるため、資金繰りに追われる状況を避けやすくなるでしょう。
さらに法人版事業承継税制を利用することで、一定の条件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予されるので、後継者が資金を確保するまでの時間を十分に確保することが可能です。
株価対策は「評価額を下げるための対策」であると同時に、「納税資金の不足リスクを抑えるための備え」とも言えます。
評価額と納税資金の両方を見据えて準備しておくと、より安心して承継のステップを進められるでしょう。
親族間のトラブルを未然に防げる
自社株の評価額が高いまま相続を迎えると、株式が複数の相続人に分散し、親族間の意見が食い違う原因になりやすくなります。
特に、後継者以外の兄弟姉妹が一定の株式を持つ場合、配当の分配や議決権を巡って関係がぎくしゃくしてしまうことも珍しくありません。
こうした事態を防ぐために、評価額を適正な水準に整えておくことで後継者への株式集中を進めやすく、余計な摩擦を減らしやすくなります。
「なぜこの割合にするのか」「他の家族にはどのように配慮するのか」といった点も、計画の段階で丁寧に話し合っておくとよいでしょう。
株価高騰後の「手遅れ」状態を避ける
業績が好調な時期や、新規事業・設備投資によって会社の規模が大きくなると、自社株の評価額も一気に上がることがあります。
国税庁の評価ルールでは、数年分の利益・配当・資産内容をもとに評価するため、直前になって慌てて対策をしても、すぐに株価が下がらないケースも少なくありません。
言いかえると、まだ承継まで時間がある段階で動き始めれば、数年かけて無理なく評価額を整えていくことも可能です。
例えば3年後に承継したいと考えているのであれば、今期・来期・再来期の決算をどのように整えるかが、後継者の負担を左右します。
早めの準備は取れる選択肢を多くしてくれるので、「今からでも始めておこう」という意識が、将来の安心につながると考えておくとよいでしょう。
事業承継で株価対策をおこなうタイミングは?
株価対策に適したタイミングは、「後継者の候補がある程度固まった時期」と「事業承継まで3〜5年ほど余裕がある段階」だと考えます。
自社株の評価は、直近数年の業績や財務内容をもとに算定されるため、直前の1年だけ対策しても大きな効果が出にくいと言えるでしょう。
また法人版事業承継税制の特例を利用する場合は、2026年3月31日までに特例承継計画を提出し、2027年12月31日までに承継を終える必要があるため、制度の期限も踏まえながら準備を進めることが欠かせません。
「そろそろ引退後のことを考えたい」と感じた時点で、一度、自社株の評価額を把握しておくのがおすすめです。
まずは簡単なシミュレーションをおこない、専門家と相談しながら、3年・5年といった中期の計画で整えていくとスムーズに進められるでしょう。
自社株の評価の仕組みは?
自社株の評価は、上場株式のように市場の価格で決まるわけではありません。
国税庁が定める評価ルールにしたがって「取引相場のない株式」として、会社の規模や事業内容に応じた方法で算出されます。
はじめに、総資産・従業員数・売上高などを基準に、大会社・中会社・小会社のどれに該当するかが区分されます。
そのうえで、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両方を組み合わせる併用方式といった形で評価するのが原則です。
計算では、配当水準・利益水準・純資産の内容など、会社の姿を示す複数の要素を組み合わせます。
そのため、どれだけ利益を残すか・どのような資産を保有するかといった日々の経営判断が、数年後の自社株評価に影響することになります。
経営と評価はつながっているため、株価対策を考える際には「税金のための作業」ととらえるよりも、決算の方針や投資の計画とあわせて見直すと理解しやすくなるでしょう。
代表的な3つの評価方式

先にも少し触れたとおり、取引相場のない中小企業の自社株は主に以下の3つの評価方式のいずれかで評価されます。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 併用方式
会社の実態や規模によって採用される方式が変わるため、「自社はどの方式がメインになるのか」を押さえておくと、株価対策の方向性も見えやすくなるでしょう。
それぞれの方式について詳しく解説します。
類似業種比準方式
「類似業種比準方式」は、事業内容が近い上場企業のデータを参考にし、「配当・利益・純資産」という3つの要素を用いて評価する方法です。
具体的には、類似企業の一株当たりの配当金・利益・純資産と自社の数値を比較し、一定の比率をかけ合わせて株価を算定します。
業績が好調で利益が大きい会社や、配当を多く出している会社は評価額が高くなる傾向があるでしょう。
一方で、配当を控えめにしていたり、利益水準を抑えている会社は相対的に低く評価されやすい方式です。
製造業・建設業など、ある程度の規模がある会社で使われることが多く、「利益の残し方」や「配当の方針」がそのまま評価に反映される点が特徴と言えます。
純資産価額方式
「純資産価額方式」は、会社の資産と負債を相続税評価額に置き換えたうえで、負債や将来の法人税等を差し引き、その残りを基準として評価する方法です。
イメージとしては、「会社を仮に解散した場合、すべての資産を売却し、借入金や税金を支払ったあとにいくら残るか」を計算する形に近いと言えます。
土地・建物・有価証券など会社が持っている資産がどれだけ価値を持つのか、また含み損や含み益があるかといった点が、そのまま評価額に影響するので、会社の財産の状態がダイレクトに株価に反映される仕組みです。
小規模な会社では、原則としてこの純資産価額方式が使われます。
そのため、含み損のある資産を整理したり、必要以上に膨らんだ現預金を適切に使ったりすることで評価額を整えやすくなります。
日頃から財務内容を見直しておくと、自社の状況がつかみやすくなるでしょう。
併用方式
「併用方式」は、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価する方法です。
中会社と判定された企業では、この併用方式が基本になります。
例えば、事業の実態を反映する類似業種比準方式を70%、資産の内容を反映する純資産価額方式を30%といった割合で計算するなど、会社の規模や業種によって比率が決まるのです。
2つの視点で評価することから、どちらか片方だけを調整しても期待した効果が出にくいことがあるため、損益計算書と貸借対照表の両面から対策を考えることが大切になります。
やや複雑な方式のため、専門家と相談しながら検討しておくと安心して進められるでしょう。

類似業種比準方式での自社株評価の引き下げ対策
類似業種比準方式では、「配当・利益・純資産」の3つが評価額を左右します。
特に、配当の方針・利益の出し方・事業の構造といった日々の経営判断がそのまま数値に表れ、株価に影響すると言えるでしょう。
そのため、この方式で評価がおこなわれる会社では、次の3つのポイントを押さえておくことで、適正な範囲のなかで評価額を整えやすくなります。
- 配当金額を低く抑える
- 利益を圧縮する費用を計上する
- 事業構造を見直し組織再編をおこなう
これらはいずれも税務上のルールを守ったうえで取り組むことが大前提です。
それぞれの対策について、どのような仕組みで株価が下がりやすくなるのか、注意点とあわせて詳しく解説していきます。
配当金額を低く抑える
類似業種比準方式では、一株あたりの配当金が評価の重要な要素になります。
長い期間、高い配当を続けている会社は「株主への還元力が強い会社」と判断され、結果として評価額が上がりやすくなる仕組みです。
そのため、事業承継を意識し始めた段階で、配当方針を見直すことも検討しておくとよいでしょう。
例えば、これまでより配当を少し抑えて会社に残すお金を増やしたり、役員報酬や役員退職金とのバランスを見直したりする方法があります。
会社の状況に合わせて調整できるため、無理なく取り組みやすい対策です。
ただし、配当を急に減らすと他の株主や金融機関に「何かあったのか」と心配を与える場合があるので、数年かけて少しずつ見直していくほうが安心と言えるでしょう。
利益を圧縮する費用を計上する
利益水準も、類似業種比準方式における評価額を左右するポイントです。
利益が大きければ大きいほど株価も高くなっていくため、適正な範囲で利益を圧縮するという考え方があります。
ここで大切なのは、「無理に支出を増やす」のではなく、もともと必要だった投資を前倒しでおこなうという発想です。
例えば、以下のような内容は会社の成長にもつながります。
- 設備投資
- 老朽化した機械の修繕
- 研究開発
- 人材育成 など
こうした支出を計画的に進めれば、企業力を高めながら株価対策も同時におこなうことが可能です。
決算直前に慌てて費用を積むのではなく、3年ほどの視野で投資計画を立てておくと、無理のない形で取り組めるでしょう。
事業構造を見直し組織再編をおこなう
類似業種比準方式では、どの業種区分に該当するかも評価に影響します。
そのため、事業構造の整理や組織再編を通じて、将来の業績と評価額のバランスを整えるのがおすすめです。
例えば、本業と相性が悪く赤字が続いている部門を切り離してスリム化を図る、収益性の高い事業を別会社として独立させる、などといった選択肢があります。
組織を整えることで、会社全体の損益構造が改善し、結果として評価額の適正化につながると言えるでしょう。
ただし、組織再編には税務や法務の判断が必要になり、短期間で完結するものではありません。
3〜5年先を見据え、専門家と一緒にシミュレーションしながら進めるのがおすすめです。
純資産価額方式での自社株評価の引き下げ対策
純資産価額方式では、会社が保有する資産や負債の内容が、そのまま株価に反映されます。
そのため、まずは会社の財産の中身を見直して、「使われていない資産はないか」「価値が下がっている資産を放置していないか」を確かめることが大切です。
ここを丁寧に整理していくことで、評価額を適正な水準に近づけやすくなります。
この方式で評価される会社では、次の4つのような取り組みがおすすめです。
- 適正な役員退職金を支給する
- 含み損のある資産を処分し評価損を計上する
- 現預金で低評価の不動産を購入する
- 生命保険に加入し現預金を圧縮する
それぞれについて、解説します。
適正な役員退職金を支給する
役員に対して適正な範囲で退職金を支給すると、それだけ会社の純資産が減り、自社株の評価額を下げる効果が期待できます。
受け取った退職金は役員個人の財産になりますが、相続税では「退職手当金」という別枠で扱われるため、他の財産とは区分して評価されます。
会社の純資産調整と役員個人の資金準備を同時に進められる点が、この方法の特徴です。
ただし、退職金には功績倍率など税務上の妥当な範囲が定められており、過度な金額は認められません。
適正額を守りながら、会社の財務と個人の老後資金を両立させるイメージで検討しておくとよいでしょう。
含み損のある資産を処分し評価損を計上する
会社が保有する土地・建物・有価証券などのなかには、取得したときより価値が下がっている「含み損」の資産がある場合があります。
これらをそのまま保有していると、純資産価額方式の評価では本来より高めに計上されるケースもあるのです。
含み損が出ている資産を適切なタイミングで売却し、評価損を計上すれば、帳簿上の純資産を引き下げることができます。
ただし事業に欠かせない土地や設備まで手放すと、日々の経営に支障が出てしまうため、まずは遊休資産や今後の利用予定がない資産から整理していくと、無理なく進められるでしょう。
現預金で低評価の不動産を購入する
現預金は、持っている金額がそのまま純資産に反映されます。
一方で、一定条件を満たす賃貸不動産など、相続税評価額が時価より低くなる不動産を購入すると、評価額を抑えられる場合があるでしょう。
会社に余剰資金が多く、すぐに使う予定がない場合は、こうした不動産への組み替えを考えることも選択肢になります。
ただし、流動性が低く、売却にも時間がかかるのが不動産です。
利回りや管理コストも含めて判断する必要があるので、税務と不動産の両方に詳しい専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。
生命保険に加入し現預金を圧縮する
会社名義で生命保険に加入し、保険料を支払うことで、商品によっては一定の範囲で損金算入が認められるものがあります。
これにより決算上の利益や現預金を抑えつつ、将来的な解約返戻金や死亡保険金を事業資金や納税資金として活用する設計も可能です。
ただし、保険商品によって税務の扱いは大きく異なります。
また、節税を狙った複雑な保険については近年見直しがおこなわれており、「保険に入れば株価対策になる」と短絡的に考えると、想定外のリスクを抱えることもあります。
加入を検討する際は、目的と仕組みをしっかり理解しながら、税理士や保険会社の説明をよく聞いて判断するようにしましょう。
その他の株価対策

ここまでお伝えしてきた見直しに加え、以下のような対策をすることで、事業承継の負担をさらに抑えられる場合があります。
- 株式を分割して一株当たりの評価額を下げる
- 税制優遇を活用して株式の移転負担を軽減する
いずれも、会社の状況や承継の方針に合わせて取り入れやすい方法です。
それぞれの仕組みやメリット、注意点について詳しく解説していきます。
株式を分割して一株当たりの評価額を下げる
株式分割をおこなうと、会社全体の価値は変わりませんが、一株あたりの評価額は小さくなります。
例えば、評価額総額1億円の会社で1,000株(1株10万円)を発行している場合、これを10分割すると10,000株(1株1万円)になりますが、評価額総額は1億円のままです。
そのため、株式分割によって相続税・贈与税の税額自体が減るわけではありません。
ただし、一株あたりの単価が下がることで、後継者や従業員へ株式を少しずつ移す際に調整しやすくなり、贈与のタイミングや金額を細かくコントロールできるようになります。
特に長期的な承継計画を考えるうえでは、扱いやすい方法と言えるでしょう。
ただし分割の割合によっては、議決権のバランスが変わる場合があるため、会社法や定款での扱いも踏まえながら慎重に進めるのがおすすめです。
税制優遇を活用して株式の移転負担を軽減する
株価対策とあわせて検討しておきたいのが、法人版事業承継税制をはじめとした税制優遇です。
一定の条件を満たした非上場株式については、相続税や贈与税の納税が猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除される可能性もあります。
ただしこの制度を利用するには、認定経営革新等支援機関の助言を受けながら「特例承継計画」を作成し、2026年3月31日までに都道府県の認定を受ける必要があります(2025年12月現在)。
制度の要件を満たせるかどうか、早めに確認しておくとよいでしょう。
株価対策と税制優遇を組み合わせれば、承継時の負担を大きく抑えられる可能性があるため、専門家と相談しながら計画的に進めておくのがおすすめです。
事業承継の税制優遇については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
株価対策としてどのような方法を取るべきか迷う場合は、ぜひ一度TORUTE株式会社にご相談ください。

株価対策をおこなう場合の注意点
株価対策は、正しく進めれば大きな効果が期待できますが、進め方を誤ると「税務否認」「資金繰りの悪化」「家族の不信感」といった望ましくない結果を招くことも考えられます。
安心して事業承継を進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
- 自社に適用される評価方式を確認する
- 類似業種比準方式の適用可能性を検討する
- 税務上の適正な範囲を把握する
- 資金繰り計画を綿密に策定する
- 最適な実行時期を見極める
これらは、株価対策を安全に進めるための「土台」になる部分だと考えます。
どこに気をつけるべきか、どのように判断すればよいのかを解説していきます。
自社に適用される評価方式を確認する
まずは、自社が「大会社・中会社・小会社」のどれにあたるのか、そして原則としてどの評価方式が適用されるのかを把握しておく必要があります。
この前提を誤ったまま進めてしまうと、どれだけ対策をしても想定どおりの効果が出ない場合があるため、注意しましょう。
会社の区分は、総資産額・従業員数・取引金額などを基準に判定されます。
専門家に依頼し、最新の決算書をもとに「もし今、相続や贈与が起きた場合、自社株はいくらで評価されるか」を試算してもらうと、現状がつかみやすくなります。
その結果をふまえて、自社に合った進め方を検討するとよいでしょう。
類似業種比準方式の適用可能性を検討する
中小企業のなかには、一定の条件を満たすことで、本来の原則とは違う「類似業種比準方式」を選べる場合があります。
例えば、同族株主以外の株主が一定割合以上いる場合など、要件に該当すればこの方式を利用できるでしょう。
類似業種比準方式を選ぶことで評価額が下がる会社もあれば、反対に上がってしまうケースもあります。
そのため、いくつかの方法で試算し、「どの方式が自社に一番合うのか」「今後の決算をどう整えるとよいか」を確認しておくと安心です。
まずは、自社に方式を選べる余地があるのかを確かめるところから始めてみるとよいでしょう。
税務上の適正な範囲を把握する
株価対策を進める際は、税法のルールに沿っているかどうかを常に意識しておく必要があります。
利益を無理に動かしたり、不自然な形で資産を移したりすると、税務調査で「不適切」と判断されてしまうおそれがあるのです。
例えば、以下のような対応は避けなければなりません。
- 実際にはおこなっていない取引で売上を計上する
- 妥当性を欠く高額な役員退職金を設定する
- 根拠のない不動産売買を繰り返す など
「どこまでが適正な範囲か」「どのような資料を残しておくべきか」は、事前に専門家と確認しておくのがおすすめです。
資金繰り計画を綿密に策定する
株価対策のなかには、設備投資・不動産の購入・役員退職金の支払いなど、まとまった資金が必要になる取り組みもあります。
評価額を下げることだけに集中しすぎると、思わぬところで資金繰りが圧迫され、本業の運転資金が足りなくなるおそれもあるのです。
そのため、「株価対策」と「資金計画」はセットで考えるようにしましょう。
中期の資金繰り表を作成し、いつ・どれだけの支出が発生するのか、その対策でどの程度の効果が見込めるのかを数字で確認しておくと安心です。
また金融機関とも早めに情報を共有し、必要に応じて借入枠の確保や返済条件の調整をおこなっておくと、不安を抱えずに準備を進めやすくなります。
最適な実行時期を見極める
株価対策は、「いつ実行するか」によって効果が変わる点にも注意が必要です。
例えば、役員退職金の支給は経営者の退任時期と結びつきますし、不動産の購入や売却には準備から完了まで時間を要します。
さらに、事業承継税制の特例を利用する場合は、特例承継計画の提出期限や承継完了の期限など守るべきスケジュールがあります。
これを見落とすと、せっかくの制度が使えなくなることもあるため、早めの確認が欠かせません。
「3年後に承継を完了する」といった目標時期をまず決め、そこから逆算して取り組む内容を整理しておくと、無理のない計画になります。
ひとりで抱え込まず、専門家と相談しながら「承継カレンダー」を作っておくと、迷いが少なくなり、行動にも移しやすくなるでしょう。
株価対策をしない会社はどうなる?
株価対策をしないまま事業承継を迎えると、自社株の評価額が必要以上に高くなり、後継者の税負担が重くなるおそれがあります。
相続税や贈与税の額が大きくなるほど、納税資金の確保が課題となり、場合によっては多額の借入に頼らざるを得ない状況も生じるでしょう。
また、株価が高いまま相続が発生すると、後継者が他の相続人から株式を買い取るための資金負担も増えます。
必要な株式を十分に取得できないまま承継が進むと、株式が親族に分散し、結果として経営権が不安定になるリスクも高まります。
さらに、評価額が高い状態を放置したまま相続を迎えると、「なぜ事前に対策しておかなかったのか」と、家族間で不満や誤解が生まれるケースも珍しくありません。
早めに現状を把握し、できる範囲で整えておけば、これらのリスクを大きく減らせるでしょう。
完璧な対策でなくても、「評価額を確認し、必要な準備を少しずつ進める」だけでも、会社とご家族の負担を軽くすることにつながります。
自社株買いは禁止されている?
「自社株買いは中小企業ではできない」と思われることがありますが、会社法のルールを守れば、一定の条件のもとで実施できます。
取得は配当可能額の範囲内でおこなうなど、いくつかの決まりがある点だけ注意しておきましょう。
自社株買いは、株主を整理して後継者に議決権を集めやすくする方法として役立つことがあります。
ただし多くの資金が必要になるほか、売却する株主に税金がかかる場合もあるため、慎重に判断したいところです。
検討にあたっては、会社法と税務に詳しい専門家に相談し、自社の状況に合うかどうかを確かめながら進めるとよいでしょう。
「自社株買いは禁止されているから」と、思い込みで選択肢から外さず、一度確認してみる価値があります。
自社株買いをすると株価はどうなる?
自社株買いと聞くと、「株価が上下するのではないか」と心配される方もいるかもしれません。
しかし、中小企業の自社株は市場で取引されているわけではなく、国税庁の評価方式にしたがって計算されます。
会社が自社株を買い取ると、持株比率が変わることで評価区分に影響することがあります。
また、買い取りに使った資金の分だけ純資産が減れば、純資産価額方式では評価額が下がる方向に働くのです。
一方で類似業種比準方式が中心となる会社では、配当や利益のほうが評価に強く響くため、自社株買いだけでは大きな変化が出ない場合もあります。
つまり、自社株買いは必ず評価額が下がるものではないと言えるでしょう。
事業承継の株価対策は「TORUTE株式会社」にご相談を

ここまで読まれて、「うちの場合はどこから始めればいいのか」「身近な専門家には少し聞きづらい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
事業承継の株価対策は税金だけでなく、会社法や金融機関との関係、ご家族の想いなどが重なり合うため、どうしても判断が難しくなりがちです。
TORUTE株式会社では、自社株評価の試算・株価対策・事業承継税制の活用・遺言や株主間契約の検討まで、事業承継に関わる準備を幅広くお手伝いさせていただいています。
「数年以内に息子へ引き継ぎたい」「家族で揉めない形にしたい」といったご希望があれば、決算書や株主構成を確認しながら、無理のない進め方を一緒に整理することも可能です。
おひとりで抱え込むほど不安も大きくなるので、まず「今の株価はどの程度か」「どんな選択肢があるのか」を知るところからでも、お気軽にご相談ください。
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まとめ
事業承継の株価対策は、単に税金を下げるためだけではなく、会社とご家族を守るための大切な準備だと考えます。
自社株の評価方式を理解し、配当・利益・資産の持ち方を整えていくことで、後継者への承継もぐっと進めやすくなるでしょう。
一方で、準備を後回しにすると株価が高いまま固まり、「もっと早く動けばよかった」と感じてしまうこともあります。
事業承継税制や株式分割など、効果的な方法はいくつもありますが、どれも早めに取り組むほど選択肢が広がる点は共通しています。
「何から始めればいいのかわからない」という場合は、まず今の自社株がどのくらいで評価されるかを試算してみるだけでも、次に進む道筋が明るくなるでしょう。
数年後、「準備を始めておいてよかった」と思えるよう、今日の小さな一歩を大切にしてください。
まずはお気軽にご連絡ください
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