事業承継税制の特例とは?期限やメリット・デメリット、要件などを解説
事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」の2つがあります。
特例措置は、事業をスムーズに後継者に引き継げるよう特別に設けられた優遇制度で、一般措置とは異なる適用条件やメリット・デメリットがあります。
本記事では、特例措置の概要、一般措置との違い、活用するメリットと注意点、申請期限などをわかりやすく解説します。
目次
事業承継税制の特例措置とは
事業承継税制は、事業を後継者に引き継ぐときにかかる相続税や贈与税の負担を軽くし、事業の継続を助けるための制度です。
この制度には「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。
- 一般措置:一定の条件を満たせば、相続税や贈与税の支払いを猶予できます。
- 特例措置:一般措置より条件が緩やかで、より多くの事業者が利用しやすくなっています。
以前は手続きが複雑で要件も厳しい一般措置のみしかなかったのですが、特例措置が導入されたことで、より多くの事業者が税の猶予を受けやすくなりました。
事業承継税制特例措置の期限はいつまで?
事業承継税制の特例措置を利用するには、以下の期限を守る必要があります。
- 贈与・相続の期限:2027年12月31日まで
- 特例承継計画の申請期限:2026年3月31日まで(2024年の税制改正により延長)
期限までに、後継者や事業計画の準備を整え、申請手続きを完了することが必要です。
期限が過ぎると利用できなくなります。
【2024年改正】事業承継税制特例の申請期限延長
2024年の税制改正で、特例措置の申請期限が2026年3月末まで延長されました。
なお、贈与・相続の期限は2027年12月31日のままです。
特例措置は10年限定の制度ですので、早めに計画を立てて準備を進めましょう。
事業承継税制の特例措置と一般措置の違い
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事業承継計画 | 必要:事前に承継計画を提出し、承認を受ける必要がある | 不要:計画書の提出なしで利用可能 |
対象株式の割合 | 全ての株式 | 総株式数の3分の2まで |
納税猶予の割合 | 贈与・相続とも100% | 贈与:100% 相続:80% |
適用期間 | 期限あり:2027年12月末まで | 期限なし |
要件の緩和 | 条件が緩和されており、多くの事業者が利用しやすい | 条件が厳しい |
後継者要件 | 親族でなくても一定の条件を満たす後継者であれば利用可能 | 原則として親族が対象 |
贈与者(先代経営者)の要件 | 60歳以上で、贈与から3年以内に役員を退任 | 制限なし |
利用可能な手続き | 手続きはやや複雑だが、承継後の手続きが比較的柔軟 | 手続きは比較的簡単だが、承継後の要件が厳しい |
認定経営革新等支援機関の指導 | 必要 | 必要 |
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事業承継計画 | 必要:事前に承継計画を提出し、承認を受ける必要がある | 不要:計画書の提出なしで利用可能 |
対象株式の割合 | 全ての株式 | 総株式数の3分の2まで |
納税猶予の割合 | 贈与・相続とも100% | 贈与:100% 相続:80% |
適用期間 | 期限あり:2027年12月末まで | 期限なし |
要件の緩和 | 条件が緩和されており、多くの事業者が利用しやすい | 条件が厳しい |
後継者要件 | 親族でなくても一定の条件を満たす後継者であれば利用可能 | 原則として親族が対象 |
贈与者(先代経営者)の要件 | 60歳以上で、贈与から3年以内に役員を退任 | 制限なし |
利用可能な手続き | 手続きはやや複雑だが、承継後の手続きが比較的柔軟 | 手続きは比較的簡単だが、承継後の要件が厳しい |
認定経営革新等支援機関の指導 | 必要 | 必要 |
事業承継計画 | |
特例措置 | 必要:事前に承継計画を提出し、承認を受ける必要がある |
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一般措置 | 不要:計画書の提出なしで利用可能 |
対象株式の割合 | |
特例措置 | 全ての株式 |
---|---|
一般措置 | 総株式数の3分の2まで |
納税猶予の割合 | |
特例措置 | 贈与・相続とも100% |
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一般措置 | 贈与:100% 相続:80% |
適用期間 | |
特例措置 | 期限あり:2027年12月末まで |
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一般措置 | 期限なし |
要件の緩和 | |
特例措置 | 条件が緩和されており、多くの事業者が利用しやすい |
---|---|
一般措置 | 条件が厳しい |
後継者要件 | |
特例措置 | 親族でなくても一定の条件を満たす後継者であれば利用可能 |
---|---|
一般措置 | 原則として親族が対象 |
贈与者(先代経営者)の要件 | |
特例措置 | 60歳以上で、贈与から3年以内に役員を退任 |
---|---|
一般措置 | 制限なし |
利用可能な手続き | |
特例措置 | 手続きはやや複雑だが、承継後の手続きが比較的柔軟 |
---|---|
一般措置 | 手続きは比較的簡単だが、承継後の要件が厳しい |
認定経営革新等支援機関の指導 | |
特例措置 | 必要 |
---|---|
一般措置 | 必要 |
事業承継税制の特例措置のメリット
事業承継税制の特例措置には、次のようなメリットがあります。
- 株価対策が不要
特例措置では、対象となる株式の全てについて納税が猶予されるため、株価対策を行う必要がありません。
これにより、事業承継の準備にかかる手間とコストを大幅に削減できます。 - 円滑な事業承継が可能
後継者の要件が緩和され、親族以外でも一定の条件を満たせば特例措置の対象となります。
これにより、より幅広い選択肢から最適な後継者を選ぶことができ、円滑な事業承継が期待できます。 - 相続税・贈与税の負担軽減
特例措置では、対象株式の納税が全額猶予されます。相続税や贈与税の負担が大幅に軽減されるため、事業の継続と発展により多くの資金を投じることが可能となります。
事業承継税制の特例措置のデメリット
- 利子税を払う可能性がある
特例措置で納税が猶予された税額には、利子税がかかります。
事業承継の期間が長くなると、その分利子税が大きくなり、返済負担が増える可能性があるため注意が必要です。 - 適用後も税務署への報告が必要
特例措置の適用を受けた後も、一定期間は税務署への報告が必要となります。
事業の状況や後継者の就任状況など、必要な情報を定期的に報告しなければなりません。 - 取消事由が複数ある
特例措置の適用には、いくつかの取消事由が設けられています。
例えば、事業を継続しない場合や後継者が一定期間内に役員を退任した場合などです。
取消事由に該当すると、猶予されていた税金の納税が求められるリスクがあります。
特例措置の適用にはメリットが多いものの、これらのデメリットについても理解しておく必要があります。
適用後の義務や取消リスクを踏まえ、専門家と相談し慎重に検討することが大切です。
事業承継税制の特例措置の適用要件
事業承継税制の特例措置の適用要件は、大きく以下の4つに分けられます。
- 会社の要件
- 先代経営者の要件
- 後継者の要件
- 認定支援機関の確認
これらの要件を満たした上で、特例措置の申請を行う必要があります。
また、適用後も一定の要件を満たし続けなければなりません。
会社の要件
特例措置の対象になるためには、会社が次の条件を満たしていることが求められます。
- 中小企業であること
業種ごとに定められた基準に基づき、会社が「中小企業」である必要があります。 - 資産管理会社でないこと
実際に事業を行わずに、単に資産を管理する会社(資産管理会社)は対象になりません。 - 風俗営業会社でないこと
風俗営業を行う会社も、この特例措置の対象外です。 - 従業員が1人以上いること
いつも1人以上の従業員を雇用している必要があります。
先代経営者の要件
特例措置を利用するためには、先代の経営者が次の条件を満たしている必要があります。
- 相続の場合
会社の代表者であったこと - 贈与の場合
贈与の直前に3年以上役員を務めていたこと
贈与を機に会社の代表を退任していること
ただし、健康上の理由で退任する場合は、1年以上の在任期間でも認められることがあります。
このように、相続か贈与かで要件が少し異なります。
後継者の要件
特例措置を適用するには、後継者も次の条件を満たす必要があります。
- 会社の代表権を有していること
後継者が会社の代表権を持つ立場に就くことが求められます。 - 筆頭株主で、議決権の過半数を持っていること
後継者は会社の経営権をしっかり握るために、議決権の半数以上を持つ必要があります。 - 20歳以上であること
後継者が20歳以上であることが求められます。 - 贈与の場合
後継者は、贈与の直前に3年以上役員を務めていることが必要です。
また、親族以外の場合はさらに在任期間などの追加要件があります。
事業承継税制の開始後の要件
特例措置の適用を受けた後も、一定の要件を満たし続ける必要があります。
【5年間】
- 後継者が会社の代表者であり、筆頭株主であること
- 雇用の8割以上を維持すること
- 事業を継続すること
【5年経過後】
- 後継者が猶予対象株式を継続保有していること
- 認定支援機関の確認を受けること
特例措置の適用から5年間は、後継者が経営者を維持し、雇用と事業を継続しなければなりません。
5年経過後も、株式の継続保有と認定支援機関の確認が必要です。
これらの要件を満たせない場合、税の納税が求められます。
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事業承継税制の特例措置の手続きの流れ
事業承継税制の特例措置を利用するためには、次のような手続きを順を追って進める必要があります。
- 事前準備
- 事業承継の計画を立て、具体的な内容を文書化します。
- 特例措置の要件を満たす適切な後継者を選びます。
- 後継者や事業計画に関する必要書類を整えます。
- 認定経営革新等支援機関による確認
認定された経営革新等支援機関に、作成した事業承継計画や後継者の要件について確認を受けます。
支援機関による確認を通じて、計画内容の適切性を確認し、必要に応じて助言を受けることが重要です。 - 都道府県への承認申請
認定支援機関の確認後、必要書類を添えて都道府県に対して特例措置の承認申請を行います。
申請が承認されると、特例措置の利用に進むことができます。 - 贈与・相続の実行
都道府県からの承認を受けた後に、計画に基づき贈与または相続を実行します。
贈与・相続が実際に行われることが重要です。 - 税務署への申告
申告が特に重要な手続きです。※承認を受けただけでは納税猶予は適用されません。
贈与税または相続税の申告期限までに、特例措置の適用を希望する旨を明記した申告書を税務署に提出する必要があります。
【注意点】
- 税務署への申告期限を守ること
申告期限までに申告書を提出しなければ、特例措置の納税猶予が受けられなくなるため、必ず期限内に手続きを完了させる必要があります。 - 認定経営革新等支援機関の確認は必須
後継者の要件や事業承継計画の内容に関して、認定支援機関の確認を受けることが欠かせません。
計画の確実な実行と助言を得るために、支援機関との連携が大切です。
事業承継税制の特例措置を利用するには、一定の時間とコストがかかりますが、適用を受ければ税負担の大幅な軽減が期待できます。
しっかりとした準備と手続きが必要ですので、各段階で必要な対応を漏れなく進めることが大切です。
認定支援機関による指導及び助言が必要
事業承継税制の特例措置を適用するには、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが必要です。
- 認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは:事業承継に関する知識と経験を持つ機関のこと
- 特例承継計画へ記載:指導及び助言を受けたことを記載しなければならない
これらの機関が、事業承継計画の策定や後継者の育成などを支援します。
また、適用後5年間は、従業員数の維持が求められます。
この期間の従業員数の平均が、贈与・相続時と比べて8割を下回った場合、認定支援機関による所見の記載などが必要になります。
認定支援機関の関与は、特例措置の適用要件の一つであり、円滑な事業承継を行う上で欠かせない存在です。
事業承継税制の適用を受ける際のポイント
事業承継税制を活用するには、いくつかの重要なポイントを把握し、適用後の要件を十分に理解することが求められます。
贈与での事業承継を検討する
事業承継税制を利用する際は、贈与での事業承継を検討することが重要です。
自社株式の評価額が低いタイミングで株式承継を行えば、税負担を抑えることができます。
【贈与のタイミングを選べる】
- 相続とは異なり、贈与は好きなタイミングで株式移転が可能です。
- 特に自社株の評価額が低い時期に贈与を行えば、税負担を大きく抑えることができます。
【後継者の役員在任期間要件】
- 特例措置を利用する場合、贈与時点で後継者が少なくとも3年間は役員を務めていることが条件となります。
- 2027年12月末までに株式を贈与するためには、2024年12月末までに後継者を役員に就任させる必要があります。
事業承継税制を利用する際は、贈与での事業承継を積極的に検討することが有効です。
取消事由に注意する
事業承継税制の適用後、後継者や企業は、猶予されている税負担を免除されるための一定の要件を満たし続ける必要があります。
適用後に起こり得る取消事由には特に注意が必要です。
【免除事由】
- 後継者の死亡
- 後継者が次の後継者に対して、納税猶予の適用を受ける贈与を行った場合
【取消事由】
取消事由が発生した場合、猶予されていた税金の納付が求められます。
特に適用後の5年間は厳しい要件が課されますので、以下の点を特に注意してください。
- 適用後5年間は厳格な要件が課され、取消リスクが高い。
- 後継者が代表権を失った場合。
- 後継者が筆頭株主でなくなった場合。
- 後継者とその親族の議決権割合が50%を下回った場合。
- 議決権制限のある株式に変更した場合。
- 承継した自社株を譲渡した場合(5年経過後も譲渡不可)
これらの要件を満たせなくなると、猶予されていた税の納税が求められてしまいます。
事業承継税制の適用を検討する際は、これらのポイントを十分に理解し、慎重に判断することが大切です。
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この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
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