経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説

中小企業の事業承継を円滑に進めるために、「経営承継円滑化法」が制定されました。
この法律は、後継者不足や資金調達の困難といった事業承継の課題に対応するものです。

本記事では、経営承継円滑化法の概要や、提供されるさまざまな支援策についてわかりやすく解説します。

経営承継円滑化法とは

経営承継円滑化法(正式名称:中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)は、税制や金融面での支援、事業承継計画の策定支援など、多角的なアプローチで中小企業の事業承継をサポートします。

この法律では、相続税・贈与税の納税猶予制度や、事業承継時の資金調達を支援する制度などが設けられています。
中小企業の事業継続と地域経済の活性化を目指し、事業承継を総合的に支援するための法律です。

中小企業における事業承継の課題

中小企業の事業承継には、いくつかの課題があります。

  • 後継者不足
    – 少子高齢化の影響で、適切な後継者を見つけるのが難しくなっています。特に家族内に後継者がいない場合、事業の存続が危ぶまれることも多いです。
  • 資金調達の困難さ
    – 事業承継には、多額の資金が必要です。相続税や贈与税の支払い、事業用資産の買い取りなどが重なり、資金調達が難しくなることがあります。
  • 経営不安
    – 新しい経営者が経験不足から経営に困難を感じることがあり、承継後に経営が不安定になるリスクが存在します。

これらの課題に対処するために、経営承継円滑化法が制定されました。

経営承継円滑化法による事業承継支援

経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を総合的に支援するために、以下の4つの主要な支援策を提供しています。

  • 事業承継税制 – 税負担の軽減
  • 金融支援 – 資金調達のサポート
  • 遺留分に関する民法の特例 – 相続問題の緩和
  • 所在不明株主に関する会社法の特例 – 株主問題の解決

これらの支援策により、事業承継の税金面や資金面、相続や株主問題の解決を図り、スムーズな事業承継をサポートします。
以下に、それぞれの支援内容について詳しく解説します。

事業承継税制

事業承継税制は、中小企業が事業を引き継ぐときにかかる税金の負担を軽くするための制度です。
主に以下の2つの特例があります。

  • 非上場株式に関する贈与税・相続税の納税猶予制度
    – これは、上場していない会社の株式を後継者に贈与したり相続したりする際に、その株式にかかる贈与税や相続税の支払いを後回しにできる制度です
  • 個人の事業用資産に関する贈与税・相続税の納税猶予制度
    – これは、事業用の土地や建物などの資産を後継者に贈与したり相続したりする際に、その資産にかかる贈与税や相続税の支払いを後回しにできる制度です

これらの制度を使うと、事業承継の際に発生する税金の支払いを遅らせたり、一部免除されたりすることができます。
例えば、後継者が先代から会社の株式を相続した場合、その株式に対する贈与税や相続税を後で支払うことができるのです。

**注意点**
この支援を受けるためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
認定には一定の要件を満たす必要があるため、事前に専門家に相談しましょう。

金融支援

金融支援は、中小企業が事業を引き継ぐときに必要なお金を借りやすくするための制度です。
主に以下の2つの特例があります。

  • 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例【融資】
    – これは、政府系の金融機関から事業承継に必要なお金を低い金利で借りられる制度です
  • 中小企業信用保険法の特例【信用保証】
    – これは、民間の金融機関からお金を借りる際に、信用保証協会による保証を受けやすくする制度です

これらの制度を使うと、事業承継に必要なお金を借りやすくなります。
例えば、先代の持っていた株式を買い取るお金や、会社で使う建物を購入するお金などを、通常よりも有利な条件で借りられます。

**注意点**
この支援を受けるためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
具体的な事業承継の計画を立てて申請する必要があるため、専門家に相談しながら準備を進めましょう。

遺留分に関する民法の特例

遺留分に関する特例は、相続で家族間の争いが起きないようにするための制度です。
主に以下の2つの特例があります。

  • 生前贈与株式等・事業用資産の価額を遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
    – これは、生前に譲られた会社の株式や事業用の資産を、相続の計算に入れなくてもよくする制度です
  • 生前贈与株式等の評価額を予め固定(固定合意)
    – これは、生前に譲られた株式の価値を、あらかじめ決めておける制度です

これらの制度を使うと、後継者が先代から受け取った会社の株式などを、他の相続人の遺留分の計算に含めなくて済むようになります。
例えば、お父さんが息子に会社の株式を生前に譲っても、他の兄弟が「自分の取り分が少ない」と言って株式の返還を求めてくるリスクを減らせます。

**注意点**
この特例を利用するためには、後継者と全ての遺留分権利者(通常は他の相続人)との合意が必要です。
家族間で十分に話し合い、公正証書という特別な文書で手続きを行う必要があります。

所在不明株主に関する会社法の特例

所在不明株主に関する特例は、株主と連絡が取れない場合に、会社がその株式を迅速に買い取るための制度です。
(2021年の経営承継円滑化法改正により、新たに設けられました。)

この特例を利用することで、例えば先代経営者の親族との連絡が途絶えた場合でも、事業承継を速やかに進めることが可能です。
通常、株式買取りには約5年かかりますが、この特例を使うと手続きが1年に短縮されます。

**注意点**
・利用するには都道府県知事からの認定が必要です。
・専門家と相談しながら進めることが重要です。

この特例は、中小企業にとって非常に役立つ解決策ですが、手続きがあるため、事前にしっかりと準備することが大切です。

まずはお気軽にご連絡ください

0120-055-737

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

改正による事業承継税制の特例措置の創設

特例制度(創設) 原則制度
対象となる株式 全株式 総株式数の最大2/3まで
納税猶予の割合 100% 80%
雇用確保の要件 弾力化(5年平均で8割維持) 厳格(5年間で平均8割以上を毎年維持)
経営環境変化に応じた減免 あり なし
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 1人の先代経営者から1人の後継者

2018年の税制改正に伴い、中小企業経営承継円滑化法施行規則が改正され、事業承継税制の特例措置が新たに創設されました。この特例措置は、中小企業の円滑な事業承継を支援することを目的としています。

  • 特例措置の内容:
    ‐ 対象: 中小企業の事業承継(親族への承継など)
    ‐ 内容: 事業承継時に発生する相続税や贈与税について、一定の要件を満たせば、課税の繰延べや減免を受けられる特例が適用されます。
  • 原則制度との主な違い:
    – 適用条件の緩和: 原則制度に比べて、適用条件が緩和されています。
    – 税負担の軽減: 承継に伴う税負担が軽減されるため、事業承継の負担が少なくなります。
  • 申請期限:
    この特例措置の申請期限は、2026年3月末まで延長されています。
    これにより、計画的に事業承継を進めるための時間が確保されています。

特例事業承継税制の認定要件

特例事業承継税制を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
具体的には、対象となる会社や後継者、先代経営者、株主などに関する条件があります。これには、会社がどのような状態であるか、後継者が誰か、先代経営者の役割、そして株主の意向などが含まれます。

対象会社
  • 従業員1名以上の中小企業
  • 非上場会社 (風俗営業・資産管理会社以外)
  • 資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと
後継者
  • 20歳以上であること
  • 役員就任から3年以上経過していること
  • 総議決権数の50%超の株式を保有すること
先代経営者
  • 会社の代表者であったこと
  • 先代経営者
  • 役員を退任していること
  • 同族関係者と合わせて総議決権数の50%超の株式を保有していたこと
先代経営者以外の
株主等
  • 特例承継計画に記載された者であること
  • 後継者の同族関係者であること
  • 会社の総議決権数の10%以上の株式を保有していること

事業承継で活用できるその他の支援制度

以下の支援制度を活用することで、事業承継を円滑に進めることができます。

– 事業承継・引継ぎ補助金

経費の一部を補助します。事業承継後の新たな取り組みや専門家の活用費用が対象で、事前申請が必要です。

– 事業承継・引継ぎ支援センター

全国47都道府県に設置され、事業承継に関する相談やM&Aのマッチング支援を行います。専門のアドバイザーが、スムーズな引継ぎのためのサポートを提供します。

– 事業承継ガイドライン

中小企業庁が策定した、事業承継の基本的な考え方や取り組み方法を示したガイドラインです。

– 経営者保証解除支援事業

経営者の個人保証なしで融資を受けられるよう、専門家による支援を実施します。

– 事業承継時の資金調達支援

日本政策金融公庫による低利融資制度や、信用保証協会による保証枠の拡大があります。

– 事業承継税制(特例措置)

非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度です。

– 中小企業経営強化税制

生産性向上に資する設備投資を行った場合の税制優遇措置です。

詳細や適用条件については、専門家や支援機関に確認してください。

経営承継円滑化法については「この街の事業承継」へご相談ください

「この街の事業承継」は、事業承継・引き継ぎ支援センター登録機関として、経営承継円滑化法に基づく支援を行っております。

事業承継には難しい課題も多いですが、弁護士として法的リスクの最小化と円滑な承継スキームの構築をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。
皆様の思いに寄り添い、最適な道筋を一緒に見つけてまいります。

西田 幸広 弁護士

この記事を監修した弁護士

西田 幸広 法律事務所Si-Law代表

まずはお気軽にご連絡ください

0120-055-737

受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

コラム一覧に戻る